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パートの退職慰労金

 今回、パートタイマーが退職するときには、「慰労金」を支給することにしました。退職金はありません。
目的は、純粋に慰労の意味として支給するためです。
支給水準は決して高くはありませんが、退職時に現金支給を原則としております。また定額とはせず多少区分いたします。まず、パートの一日の契約時間を6H超と6H以内に2区分し、勤続年数を反映することにします。

(例)
 ①6h超・・・・勤続3年未満(60才以上退職⇒1万円、60才満⇒0円)、勤続15年未満(60才以上退職⇒3万円、60才未満⇒2万円)、勤続20年以上(60才以上退職⇒5万円、60才未満⇒4万円)、

 ②6h未満・・・勤続3年未満(60才以上退職⇒1万円、60才未満⇒0円)、勤続15年未満(60才以上退職⇒2.5万円、60 才未満⇒2万円)、勤続20年以上(60才以上退職⇒4万円、60才未満⇒3万円)、

 ※このような場合は、退職金はありませんが、退職所得として認められのでしょうか。その場合、会社の事務方として何か気をつけることがございますか。
 それとも給与所得として、最終給与(月末締め翌月15日払い)で課税処理する必要がありますでしょうか。
ご教示願います。

投稿日:2010/06/01 10:18 ID:QA-0020793

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートの慰労金

金額的に退職金としての税務には扱う必要はないでしょう。また、退職金として税務処理するのは煩瑣ではないでしょうか。

ただ、退職慰労金は、永年勤続を慰労するものであり、在職中、また退職後のパート社員には励みになるもので、よい制度だと思います。ただ、将来、廃止されることはないでしょうか?

私のクライアントで電鉄関連会社ですが、パートの賞与を人事制度改定の際になくしてしまいました。5000人以上のパート社員からとくに声は上がりませんでしたが、年に2回、数万円から10万円以上の金額だったので、現場は不満の声があったでしょうね。

よかれと思う制度でも、廃止する際には不満を招くこともあります。継続可能、持続可能な運用を推奨致します。

投稿日:2010/06/01 10:57 ID:QA-0020795

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職所得として処理し、控除メリットが受けられる

■ 所得税法上は、「退職所得」はあっても、「慰労金」という項目はありません。同法では、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」を、退職所得とし、税法上の優遇措置を講じています。
■ ご質問の 「 慰労金 」 は、退職所得としての定義(※)を満たしているものと見られ、退職所得として処理すべきだと思います。支給金額は少なくても、勤続1年当たり、40万円までの控除があるため、ご相談内容のすべて(勤続1年未満を除く)に亘り、非課税メリットを受けることができます(社内規程化を忘れずに)。
※ 最高裁判示要件(掲載省略)

投稿日:2010/06/01 11:05 ID:QA-0020796

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

税法上の退職所得とは、退職を理由として一時的に支払われる給与を指しています。金額の多少や名称、退職者の雇用形態に関わらず適用されますので、文面の退職慰労金につきましても退職所得として認められるものといえます。

従いまして、手続きに関しましては通常の退職金と同様に「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に記載して提出してもらうことになります。尚、税務手続きの詳細につきましては顧問税理士または税務署にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/06/01 11:09 ID:QA-0020797

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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