無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

懲戒処分に関して

いつもお世話になっています。

標記事項に関して、相談させていだきたいことがあります。

先日、弊社の社員が、下記のようなセキュリティインシデントを起こしました。
(インシデント内容)
・当該社員は、顧客システム(金融関係)の運用サポートを行っており、休日深夜も交代でスタンバイを勤務をしています。
・この休日深夜に顧客から問い合わせがあった場合、迅速に対応するためにエラー情報、操作マニュアルなどを顧客了解のもとに自宅に
この情報をいれたUSBメモリを持ち帰っている。
・4月23日に情報更新のために、USBメモリを顧客に持ち込んだが、その後、紛失してしまった。顧客内、自宅、通勤の沿線駅、警察などを捜索しているが現在まで発見にいたらず。
・情報の中に、個人情報にかかわるものは入っていないが、どこの会社のシステムかは分かる。ただ、USBメモリにパスワードが付いており、容易にアクセスすることはできない。


本件、情報機密度、アクセス容易性に関しては、重大な問題になっていないが、USBメモリを紛失したという行為に顧客及び元請けのSI会社が大きな問題としてとらえており、
当該社員の出入り禁止と今後の対応を求められている。元請けのSI会社は、弊社売り上げの7割近くを占めており、今後のビジネスに大きな影響を与えかねない状況になっています。70名程度の会社なので、こことの取引が減ると、会社の存続にかかわります。

当該社員は、これまでにも下記のようなインシデントを起こしています。
・会社机の鍵紛失
・名刺入れが入って鞄を紛失、のちに発見された。(けん責処分)
・顧客先で、パスワードの一覧を館内に落として、顧客担当者に拾われた。このときは顧客が内密にし、本人も会社に報告しなかったたため、弊社関係者も今回の件があるまで分からなかった。したがって、顧客は今回が2回目と思っている。

この社員に関しては、現在、自宅謹慎を命じておりま
すが、今後、どのような処分をすべきか悩んでいます。役員レベルは、解雇もしくは解雇相当にすべきと強く主張しています。
そこで下記のような質問があります。(なお、弊社の就業規則には、情報セキュリティに関して顧客び会社に多大な損害あるいは脅威を与えた場合、その程度に応じて、けん責、減給・出勤停止・降格などの懲戒処分を行う規定があります。)

 質問1.このような事案での解雇の妥当性は 
 質問2.降格による大幅な減給を行う場合、どの程度可能か
 質問3.出勤停止(無給)の日数はどの程度可能か
 質問4.懲戒処分が決まるまで、自宅謹慎(出勤停止)に
     することは可能か

御忙しい中、お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

以上

投稿日:2010/05/09 09:50 ID:QA-0020391

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

こうした個別の懲戒・解雇案件については詳しい経緯・状況を精査した上で判断しなければなりません。

従いまして、この場で対応に関し確答は出来かねますので、以下はあくまで文面内容を見た限りでの私見として御理解下さい。

その上で御質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1:事件内容からしますと、「会社に多大な損害あるいは脅威を与えた」とはいえませんので、解雇処分は重すぎるといえるでしょう。

質問2:以前にも譴責処分を受ける等問題行為を度々起こしていますので、降格処分を行うことは妥当でしょう。ちなみに降格により賃金規定上の給与に下がる場合ですと、労基法の減給制限は受けませんので規定次第では大幅な減給も可能ですが、労働者の生活を脅かす程の極端な減給まではならないよう配慮されるべきです。

質問3:特に法的制限はございませんが、事件内容からしますとせいぜい1週間程度までが妥当ではと思われます。余り長くなりますと、合理性を欠くものといえます。

質問4:一つの案件で二重に制裁を科すことは出来ません。従いまして、自宅謹慎を出勤停止として無給としますとそれ自体が制裁となりますので、制裁としての降格処分は行えなくなります。
対応としましては、
・自宅謹慎期間を制裁ではなく会社都合として休業手当(平均賃金の6割)を支給する
・自宅謹慎を出勤停止とし無給とした上で、降格については総合的な人事評価に基づき人事査定として実施する
のいずれかになりますが、謹慎で休業手当を支払うというのも奇妙ですし、現実的には後者の措置の方が妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/05/09 10:33 ID:QA-0020392

相談者より

お世話になっております。

お忙しい中、早々にご回答いただき、ありがとうございました。

その後、当社で賞罰委員会を立上げ審議した結果、アドバイスいただいたように下記の形を取ることにしました。
・処分としては、1週間の出勤停止(無給)
・降格などは人事評価(10月)に行う。
・ただ、度重なるインシデント発生に対して、顧客先にださない配置転換を行う。

以上

投稿日:2010/05/13 14:16 ID:QA-0040098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇は相当だが、穏便な処理を。

お聞きする限り、本人は悪意はなさそうですが、ルーズな人で、紛失を繰り返していますね。
顧客からも問題にされており、会社としては懲戒解雇が相当と判断しているようです。
しかし、過去にけん責処分したりしてその後、どういう指導を行なえたかという責任問題もあります。
自己都合退職扱いの諭旨解雇にして、本人の将来を断ち切らない処分が至当と考えます。

投稿日:2010/05/09 10:36 ID:QA-0020393

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「規則遵守」「厳格さ」を軸に、「公平」で「迅速」な対応が必要

■ 他社のシステム運営を主な収入業務としている企業にとっては、まさにアキレス腱ともいうべきセキュリティ問題ですね。本人には、過去にも、顕在化していなかった重大な義務(企業秘密を守る義務、信頼関係を損なわない忠実義務、会社の名誉・信用を守る義務など)違反があったのであれば、今回、採るべき措置には、「厳格さ」と「迅速性」が欠かせないと思います。
■ 解雇を含む制裁は、就業規則の定めに沿って行われるべきですが、今回のご相談事例は、使用者(対)労働者という点と点の関係ではなく、会社の存続、他の従業員への影響という視点にも、十分な ウエイトを置いて対処されるべきだと考えます。
■ ご質問1~4に就いても、特定の役員や、担当部署の責任者といった個々人レベルではなく、社内に、関係者による「懲罰委員会」を立上げ、「就業規則遵守」に加え、「厳しさ」「迅速性」の視点から検討、結論を出されるのが望ましい方式です。なお、ご質問4 の 自宅謹慎 については、結論の有無に関わらず、当面の措置として妥当だと思います。

投稿日:2010/05/09 11:44 ID:QA-0020395

相談者より

お世話になっております。

お忙しい中、早々にご回答いただき、ありがとうございました。

その後、当社で賞罰委員会を立上げ審議した結果、下記の形を取ることにしました。
・処分としては、1週間の出勤停止(無給)
・降格などは人事評価(10月)に行う。
・ただ、度重なるインシデント発生に対して、顧客先にださない配置転換を行う。

以上

投稿日:2010/05/13 14:19 ID:QA-0040101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

リスク管理の視点

経営陣のお怒りはごもっともと思いますが、解雇には慎重に進めていくことをお薦めいたします。やはり本業務の内容からして、過去の瑕疵とそれに対する御社の管理体制・責任は免れない可能性が高いと思います。
上司がこうした危険なUSB管理・持ち出しを黙認したか、知らずに放置したか、いずれの場合も会社に責任は生じます。
緊急対応とセキュリティの両立を、顧客了解の下整えなかったという責任を問われる恐れです。

一方、その社員も解雇をすなおに受け入れる場合は良いのですが、解雇となりますと一方的な処分になるため、「一方的に責任をかぶせられた」と、後になって申し立てることも可能です。
発言は自由なので、裁判に至るかどうかはおいておいて、ネットなどでの書き込みやマスコミへの露出等、いろいろなリスクがあり得るでしょう。

これらを勘案し、依頼退職にもっていくことも一つの選択ではないでしょうか。取引停止をチラつかせる顧客に対し、解雇手続きを公開するひつようはさすがに無いと思われますので、口頭で「クビにしました」と伝えることで納得させられないでしょうか。

いずれにしましても、経営の根幹を揺るがす事件ですので、総合的な視点と、責任は個人一人でないという視点をもってお臨みいただきたいと思います。

投稿日:2010/05/09 14:00 ID:QA-0020396

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

リスク管理

懲戒処分というと、すぐに解雇ということになりかねないですが、けん責や降級などいろいろな制度を利用して本人の反省を促し、再起を期すという姿勢は必要だと考えます。それが会社の温情であり、またモチベーション維持に役立つものと言えます。
厳罰主義jは社員を委縮させてしまうでしょう。

投稿日:2010/05/13 17:02 ID:QA-0020459

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

諭旨解雇

会社とのトラブルを避けるためには諭旨解雇の方向で、自己都合退職すること、それと本人の将来を思いやって助言してやることでしょう。
私もアシスタントに妻子ある20歳代後半の社員を2年ほど雇った経験がありますが、懲戒解雇も考えましたが、諭旨解雇にしました。しかし、それでも恨まれました。報告、連絡はしない、勝手に発注しているなどしりぬぐいに大変でした。その後、二つのコンサルタント会社に1年ずつほど勤務して業界から去ったようです。

投稿日:2010/05/13 20:13 ID:QA-0020463

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

50歳のSE

専門職としての再就職は厳しいでしょうが、何か職はあるでしょう。自ら招いたミスなので、反省を十分に求めて、職務転換ないし諭旨解雇ということになるでしょうね。

投稿日:2010/05/14 09:44 ID:QA-0020470

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。