E-ラーニングを自宅で受講した時の労務上の取り扱い
とある研修(受講は原則として必須)を、E-ラーニングにて社員に受講してもらう場合、オフィス勤務でPCを使用して業務を行っている場合は、業務中に任意の時間に受講してもらえばよいかと思います。
しかし、PCを会社で貸与していない社員については難しいと思います。そこで、自宅で受講ということになるかと思いますが、その場合は、やはり時間外手当(状況によっては休日出勤扱い)の支給対象となるのでしょうか?
さらに、問題となるのが自宅にPCが無い場合、どのように対応すべきかということです。会社でPCを貸与するにしても、台数にかなり制限があります。E-ラーニングそのものは1時間程度のものを予定しており、いわゆるASPサービスを使用するのでブロードバンド環境下であることが必須となります。
投稿日:2010/04/26 17:02 ID:QA-0020241
- まぁさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必須受講なら、相応の費用がかかっても受講環境の提供を
■ 受講が必須であれば、労働時間としての取り扱いに加え、受講環境の提供も保証しなければなりません。労働時間の方は、所定勤務時間の内外に関わらず、受講に費やした時間と時間帯の報告を義務づけ、時間外の部分は時間外労働としての処理をします。
■ 次に、自宅に、ブロードバンド環境がない場合には、止むを得ないので、休日出勤を含め、会社での受講も止むを得ないと思いますが、法定休日日数の確保に留意して下さい。
■ 《 PCを会社で貸与していない社員については難しい 》 ということは、受講に使用できるPCの絶対数が足りないということであれば、受講環境の提供が保証できず、この研修自体が成り立たないことになります。相応の費用はかかりますが、一定期間、レンタルなどを検討する必要があると思います。
投稿日:2010/04/28 09:12 ID:QA-0020266
相談者より
投稿日:2010/04/28 09:12 ID:QA-0040043参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
研修も就業時間、気持ちよく受講してもらうのには手当が望ましい
受講するためのパソコンの貸与や、他の媒体による受講ができるようにすべきでしょう。
また、意欲的にEラーニングを受講させるために相応の賃金、手当が支給されることが望ましいです。
投稿日:2010/05/03 13:25 ID:QA-0020309
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