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退職時の有休の消化について

いつも大変参考にさせていただいています。
退職時の有休の消化についてです。

退職時に有休を消化する社員が多いのですが、その際に日数が間違っている社員がいます。また先日は、退職の意志表示をしたまま有休申請がないまま連絡がとれない社員がおります。

これらの場合、有休をすべて消化させる義務はあるのでしょうか。

日数間違いに関しては、多い場合はその都度訂正し、確認されればもちろん正確な日数を伝えています。
ただ、申請書を提出後に連絡がとれない場合や申請がない場合は、消化の義務はないという認識でおります。

もし、未消化の分を後日請求があった場合の対応も含め(ほぼありえないと思いますが)ご教授の程をどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/24 12:23 ID:QA-0019842

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような本人の過失による年休申請の誤りについては会社に責任はないので、申請された付与日数しか与える必要はございません。

また退職前に申請が無かった年休分は消滅しますので、これも買い上げ等を行う義務はございません。尚、後日退職者から請求があった場合に任意で消滅分の買い上げに応じることは可能です。

投稿日:2010/03/24 12:47 ID:QA-0019844

相談者より

さっそくのお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

そこで、あつかましいお願いですが、もうひとつだけ質問させてください。「買い上げに応じることは可能です」とありますが、応じる義務があるということでしょうか。また、応じなかった場合の罰則等はありますでしょうか。

投稿日:2010/03/24 16:58 ID:QA-0037747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、ご相談内容に限らず、「可能(=出来る)」と「義務(=しなければならない)」は全く異なった意味の言葉で、前者には義務はございません。

従いまして、買い上げに応じる必要はなく故に罰則もございません。

投稿日:2010/03/24 19:21 ID:QA-0019854

相談者より

 

投稿日:2010/03/24 19:21 ID:QA-0037749大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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