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中国の関連会社に出向させる際の社会保険料等について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、近々に中国の関連会社に社員を出向させる予定です。その際には関連会社に出向者の給与を一部負担してもらおうと思っています。
給与総額がたとえば30万であれば、20万は弊社が支給し、10万を関連会社が支給するような場合ですが・・。
社会保険料の算定方法はどうなりますか。(給与を20万としてしまう場合、月額変更対象となります)
②源泉所得税の処理方法
 A・183日未満(国内居住者)として扱う場合、関連会社支給分も含めて計算しますか。
 B・183日以上(非居住者)となる場合は非課税扱いとしていいですか。
今まで短期出張などはありましたが、今回のようなケースは初めてでよく分かりません。ご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2010/03/18 09:07 ID:QA-0019772

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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