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外国法人から給与を支給される場合の社会保険・所得税の取扱

①従業員が弊社に在籍のまま、国外の外国法人提携企業に1年以上出向し、現地法人から給与が支給される場合、非居住者となりますが、弊社への在籍が継続しているので、弊社において従前の社会保険料を支払い、加入を継続できるでしょうか?

②従業員が外国法人提携企業の日本支社に出向し、外国法人から給与が支給される場合、居住者として日本国の所得税課税はされるのでしょうか?また、この場合も社会保険の加入を継続できるでしょうか?

投稿日:2010/02/09 23:00 ID:QA-0019241

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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