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半日休暇取得の場合の時間外手当について

お世話になります。
下記お教え下さい。
弊社では、フレックスタイム勤務規程により、半日有給休暇取得時には、4時間勤務したものとみなす、規定しております。
社員の考え方で、では、5時間働いた場合は、4時間+5時間で、1時間は残業代として、1.25倍になるという人と、5時間部分は、8時間以下と考えて、1時間×1倍でよいと考える人がいます。以前、この掲示板で同様のことを聞いておられる方の回答は、8時間以下は1倍であったと思いましたが、規定される文言で、考え方が違うということであれば、この1時間は、時間外割増しを付ける必要があるということでしょうか。
宜しくご指導の程、お願い致します。

投稿日:2010/02/08 15:44 ID:QA-0019213

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずフレックスタイム制ですと、半休取得の有無や取り扱い方に関わらず、1日の労働時間が8時間を超えても清算期間(通常1ヶ月)の労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働の割増賃金を支払う必要は一切ございません。

但し、御社就業規則で1日8時間を超える分について時間外割増賃金を支払う旨の文言がございますと、規定に従い支払義務が生じてしまうことになります。まずは規定の具体的内容をご確認下さい。

仮にそのような場合ですと、時間外割増賃金部分(×0.25)に関しては特別に通常の労働時間制のルールを採用することになります。その際、実労働時間分について計算しますので、実際の労働時間が8時間までは割増賃金部分不要、8時間を超える部分については割増賃金部分支払が必要になり、半休以外に5時間勤務しても支払は不要になります。

投稿日:2010/02/08 20:02 ID:QA-0019220

相談者より

ご指導ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
正しい処理を浸透させるよう、ご説明頂いた内容を社員に伝えます。

投稿日:2010/02/10 18:24 ID:QA-0037512大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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