半日休暇取得の場合の時間外手当について
お世話になります。
下記お教え下さい。
弊社では、フレックスタイム勤務規程により、半日有給休暇取得時には、4時間勤務したものとみなす、規定しております。
社員の考え方で、では、5時間働いた場合は、4時間+5時間で、1時間は残業代として、1.25倍になるという人と、5時間部分は、8時間以下と考えて、1時間×1倍でよいと考える人がいます。以前、この掲示板で同様のことを聞いておられる方の回答は、8時間以下は1倍であったと思いましたが、規定される文言で、考え方が違うということであれば、この1時間は、時間外割増しを付ける必要があるということでしょうか。
宜しくご指導の程、お願い致します。
投稿日:2010/02/08 15:44 ID:QA-0019213
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まずフレックスタイム制ですと、半休取得の有無や取り扱い方に関わらず、1日の労働時間が8時間を超えても清算期間(通常1ヶ月)の労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働の割増賃金を支払う必要は一切ございません。
但し、御社就業規則で1日8時間を超える分について時間外割増賃金を支払う旨の文言がございますと、規定に従い支払義務が生じてしまうことになります。まずは規定の具体的内容をご確認下さい。
仮にそのような場合ですと、時間外割増賃金部分(×0.25)に関しては特別に通常の労働時間制のルールを採用することになります。その際、実労働時間分について計算しますので、実際の労働時間が8時間までは割増賃金部分不要、8時間を超える部分については割増賃金部分支払が必要になり、半休以外に5時間勤務しても支払は不要になります。
投稿日:2010/02/08 20:02 ID:QA-0019220
相談者より
ご指導ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
正しい処理を浸透させるよう、ご説明頂いた内容を社員に伝えます。
投稿日:2010/02/10 18:24 ID:QA-0037512大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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