海外の祝日に出勤した場合の勤怠扱い
いつもお世話になっております。
以下質問になります。
海外出張中の「日本と現地の祝日が異なる」事に対する勤怠の取り扱いを、以下のようにしよう考えております。
①「日本が祝日で現地が平日」に勤務した場合は「休日出勤」(休日手当あり)
②「日本が平日で現地が祝日」に休暇した場合は「特別休暇」(出勤扱い(有給))
③「日本が祝日で現地が平日」に休暇した場合は「公休」(欠勤扱いではない)
④「日本が平日で現地が祝日」に勤務した場合は「平日出勤」(休日手当がない)
①②③はいづれも労働者に有利になるので、問題ないと思いますが、気になるのが④です。
問題ありますでしょうか。
弊社の勤怠集計ツールの都合上、上記のようにしたい次第です。
宜しくお願いします。
投稿日:2009/12/11 19:09 ID:QA-0018549
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見しますと日本の祝日ルールに合わせた運用ということですので妥当な方法と思われます。
④につきましても、出勤扱いしている②との整合性から考えましても当然の措置と思われます。
祝日について上記ルールを適用している以上、現地の祝日は当然に祝日とはなりえませんし、特に労働者にとって不利益な措置には当たらないものといえます。
ちなみに、祝日は法定休日ではございませんので、週1回の休日を取っている限りでは休日労働の割増賃金支払義務は発生しません。勿論、任意に法定休日と同様の取り扱いをする事に関しましては、法令を上回る措置として有効です。
投稿日:2009/12/11 20:19 ID:QA-0018551
相談者より
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2009/12/14 15:42 ID:QA-0037250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の問題はない
■ 駐在ではなく、出張なので、日本における勤務基準に即して有利・不利を点検されるのが妥当でしょう。
■ 日本勤務体系を軸とすれば、有利なのは、② の場合だけで、その他の場合は、いずれも、イーブン(有利・不利なし)な扱いと判断できますので、格別の問題はないと考えます。
投稿日:2009/12/11 21:01 ID:QA-0018552
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2009/12/14 15:48 ID:QA-0037251大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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