短時間労働者の時間単価について
首記の件、以下ご教示いただけますでしょうか。
現在当社において、今般、育児休業明けから短時間勤務をしたいという者がおります。
当社は所定労働時間が8時間であり、1日あたり2時間までの短縮措置を受けられることになっています。
また規程上、給与に関しましては、「短縮された時間については給料は支給しない」とされております。
そこでお聞きしたいのですが、例えば1日あたり2時間の短縮措置を受けることになった(=1日の所定が6時間勤務)として、ある日に9時間の勤務をしたとします。
※わざわざ短時間勤務にするのであまり考えられないケースではありますが。
この場合、所定労働時間を超える分については、次の金額を支給することで問題ありませんでしょうか。
6時間を超え8時間までの2時間分
→時間単価算出の基となる通常の賃金×6/8÷月の所定労働時間×2時間分
8時間を超える1時間分
→時間単価算出の基となる通常の賃金×6/8÷月の所定労働時間×1.25×1時間分
つまりお聞きしたい趣旨としては、そもそもの考え方として、短時間勤務の適用により所定労働時間自体が6/8になってしまっているため、当然基本給等も6/8にて計算され、その結果として時間単価も自動的に6/8になるという認識で構わないでしょうか、という趣旨となります。
※時間単価は従前の(6/8しない)金額で計算するようなことはないということでよろしいですよね、という趣旨です。
以上、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/08 17:03 ID:QA-0018502
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
短時間勤務の件ですが、制度上月給制で時短分の給与支給を行なわない場合には、そうした減給後の賃金をベースにされて賃金計算を行うのは当然の措置といえます。
従いまして、時短に応じて実際に減給されている賃金部分につきましては、文面のような計算方法で問題ございません。
但し、ご認識の通りこのような事態は短時間勤務制度の主旨に合致しませんので、少なくとも会社側からこのような長時間に及ぶ勤務を要請する事は避けるべきといえます。
投稿日:2009/12/08 22:48 ID:QA-0018505
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
非常によくわかりました。
投稿日:2009/12/11 17:51 ID:QA-0037230大変参考になった
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