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有給休暇の時効について

いつも参考にさせていただいております。

当社の有給休暇は入社月に規程に基づいた日数を付与し、
その後、10月に一斉付与となっているのですが、
10月の一斉付与は2年度目としての日数を付与しています。
この場合、労基法にあります、時効の2年間というのは、
最初の有給休暇が付与された日から2年となるのでしょうか?
最初に有給休暇が付与された日を1年目として、
一斉付与した10月を2年目とすることは違法なのでしょうか?

投稿日:2009/11/19 11:26 ID:QA-0018252

*****さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時期(権利発生時期)ごとの管理が必要

■ 特に、有給休暇の消滅時効の起算点について労基法は定めていませんので、一般的な解釈、即ち、《 具体的に権利が発生した時点 》 となります。
■ 従って、入社月に付与された日数は、付与された日(権利が発生した時点)から 2年、2度目の10月の一斉付与日数は、10月に付与された日(権利が発生した時点)から 2年ということになります。
■ ご質問に意味が一寸分かりにくいのですが、時効は、個々の権利について発生、消滅しますので、付与時期(権利発生時期)単位での管理が必要です。

投稿日:2009/11/19 13:19 ID:QA-0018255

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時期(権利発生時期)ごとの管理が必要 P2

■ 08/3/1に付与した年休(3日)は10/2/末日、08/10/1に一斉付与した年休(11日)は10/9/30、更に、09/10/1に付与される年休(12日)は、11/9/30をもって消滅することになります。
■ ご質問の、08/3/1に付与した3日分は、10/2/28まで消滅することはなく、09/10/1(3年目の12日付与時点)で、未使用を理由に、消滅させることはできません。時効の利益の放棄には、時効利益を享受しない旨の意思表示が必要です。
■ 入社2年度目からは、一斉付与なので、一斉管理が可能ですが、最初の付与時期が、入社日となっているので、付与時期(権利発生時期)単位での管理が必要なのです。然し、有休は早く付与された分から引き落としていくので、通常は、3度目の付与時点までには、入社時の付与分は消化されてしまっているのではないでしょうか・・・。

投稿日:2009/11/19 20:22 ID:QA-0018263

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