福利厚生の不利益変更
当社において、任意の傷害保険・積立年金・財形貯蓄等について、保険料や積立金の補助を会社からしています。金額は月額千円から年一回数万円程度です。これら会社が福利厚生として自発的に行っているものについても、廃止又は減額を行う場合、不利益変更にあたり、従業員の同意が必要なのでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2009/11/06 18:57 ID:QA-0018118
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
任意の福利厚生制度における補助の減額につきましても、広義の不利益変更には含まれるものといえるでしょう。
その一方で、賃金や労働時間といった重要な労働条件程の変更手続きに関する厳格さは通常求められませんので、合理性のある変更主旨をきちんと説明した上で実施すれば個別の明確な同意がなくとも有効性は持ちうるものと考えられます。
但し、保険等の内容によっては例えば全額廃止となった場合に従業員の負担が急激に重くなる場合もあるかもしれませんし、そうした点での激変緩和への配慮措置等は当然何らかの形で行なわれるべきです。余りに配慮不足となりますと、トラブルとなった際に変更の有効性自体にも影響を及ぼしかねません。
加えて、大きな不利益でなくとも会社側の対応が一方的になったりしますと会社への不信感を招くことも十分考えられますので、注意が必要です。
単にコスト削減の観点のみで変更されるのではなく、将来に渡る業務・人事運営面全体への影響も十分に考慮された上で慎重に決められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/11/06 21:07 ID:QA-0018122
相談者より
投稿日:2009/11/06 21:07 ID:QA-0037093大変参考になった
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