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改正労基法の割増賃金引き上げ努力義務に関して

10/9に東京労働局需給調整二課主催の「首都圏 派遣・請負適正化セミナー」に参加した部下の報告で解らない点があるので、相談させて下さい。
(尚、セミナーの講師は厚労省、労働局の指導官、職員との事でした。)
改正労基法では、1ヶ月45時間を越える時間外労働の割増率は、25%を超える率とするよう努めること。との努力義務になっています。
が上記セミナーで25%据え置き(努力義務ですので)とした場合、別法令に抵触し違法になるとの話があったとの事です。この違法として抵触してしまう法令が何なのかを教えて頂けませんでしょうか。
社内的に、この法令の為1ヶ月45時間を越える時間外労働の割増率を25%→例:30%にすると具体的な法令の条文が必要な為、御手数ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2009/10/28 17:57 ID:QA-0017986

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

同セミナーには出席しておりませんので実際の内容については分かりかねますが、ご認識の通り限度基準を超える1ヶ月45時間を越える時間外労働の割増率について25%を超える率とする措置に関しましては法令上努力義務にとどまっています。この点につきましては、行政通達でも明らかにされています。(基発第0529001号・平成21年5月29日)し、特に別法令で労基法以上に厳しい定めをしているということもございません。

あくまで推測ですが、別法令に関する違反となるというのは、上記通達で示されている「『労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第3条第1項但し書』において、特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととしたものであること。(中略)なお、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、労働基準法第89条第2号の『賃金の決定、計算及び支払の方法』として就業規則に記載する必要があること。」
の事ではないでしょうか‥

つまり、25%の割増率でも違法にはなりませんが、割増率自体の定めが36協定及び就業規則においてなされていないと限度基準第3条違反及び労基法第89条違反になるということです。

恐らくこの可能性が最も高いものといえますが、他に何か疑問点がございましたらセミナー主催者に直接確認して頂ければ幸いです。

投稿日:2009/10/28 20:20 ID:QA-0017988

相談者より

情報が少ない中、非常に有益な情報ありがとうございます。
詳細につきましては、該当セミナー主催者か労基局に確認してみます。

投稿日:2009/10/30 11:16 ID:QA-0037036大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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