懲戒処分について
	お世話になっております。
 弊社では特定派遣を行っております。
 
 先日、実際は派遣先に出勤していないのに
 出勤簿を偽装し提出してきた者がおりました。
 本来は9月14日から約1ヶ月欠勤していたことが分かり、
 現在処分を検討中です。
 
 そこで、万が一9月14日付の解雇となった場合、
 弊社では15日〆当月25日払いの給与体系のため
 9月分の給与は既に支払ってしまっており、
 各種保険料も当然納付済なのですが、
 解雇にしたことで資格喪失届けを提出すれば
 保険料は戻ってくるのでしょうか。
 
 また、10月給与は支払わなくても良いのでしょうか。
 
 急なことでまとまらないままのご相談となってしまいましたが、
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2009/10/20 14:13 ID:QA-0017877
- *****さん
 - 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 まず解雇の件ですが、御社就業規則規定上の解雇事由に沿った取り扱いが必要です。この点につきましては恐らく該当する解雇事由が有るものと思われますが、即時解雇するためには労働基準監督署に解雇予告除外認定の申請を行わなければなりませんので急ぎ手続きをされるべきです。
 
 但し、その場合の解雇事由は当然ながら9月14日からの長期無断欠勤になりますので、9月14日付の解雇といった遡及処分は出来ません。あくまで処分決定後の解雇日でなければなりませんので注意が必要です。
 
 また、労働保険料については本来無給となる分に関し保険料は発生せず、いずれにしましても年度更新時に最終調整されますので特に問題はございません。
 
 一方、社会保険料についての納付義務は無給であっても生じることになりますので納付した分につき返還請求は出来ません。ちなみに10月分の社会保険料(=11月支給賃金からの控除分)は10月30日までに本人が退職となれば納付義務はございません。
 
 尚、給与の支払については、実際に勤務した時間分は支払義務がございますが、そうでない分は御社就業規則の規定に基き欠勤控除する事が可能です。また勤務していないのに受けた給与につきましても、不当利得としまして返還してもらうことが可能です。                
投稿日:2009/10/20 23:13 ID:QA-0017888
相談者より
投稿日:2009/10/20 23:13 ID:QA-0036993大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                給与の〆日と支払日について                人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
 - 
            
                従業員ごとに異なる給与日は問題ありませんか?                人材派遣会社です。派遣先によって... [2012/06/13]
 - 
            
                給与制度変更時の移行措置の計算について                給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
 - 
            
                給与の支払について(大至急)                賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
 - 
            
                派遣社員の雇用保険加入に関して                派遣社員として勤務している職員に... [2008/10/10]
 - 
            
                評価制度、給与改定について                評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
 - 
            
                常用型派遣について                いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
 - 
            
                勤務中に所用で抜けた際の給与計算について                勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
 - 
            
                給与〆日の変更による収入減に関して                人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
 - 
            
                派遣会社との業務委託                派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
 
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
減給処分通知
減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。