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インフルエンザ流行時の自宅就業について

いつも参考にさせていただいております。
標記の件、現在インフルエンザ流行に合わせて事業継続計画を策定中です。その中で、感染拡大期、蔓延期には交代勤務制も検討しています。その際自宅待機者への処遇についてご相談申し上げます。
有給休暇での対応の可否
 会社命令で出社させない場合でも可能でしょうか?
 それとも特別休暇を付与しなければならないでしょうか?
②自宅で仕事をした場合の取扱い
 企画書作成、得意先との電話・メールでの連絡・打合せ業務などを 行った場合、その時間分を仕事をしたと認めることに問題はある 
 か。(当社はフレックスタイム制を採っています)
 またその時間の算定の仕方はどのように考えるべきか。
 本格的な在宅勤務制度は考えておりません。
以上ご相談申し上げます。

投稿日:2009/10/05 18:02 ID:QA-0017693

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問につきまして各々回答させて頂きますと‥

①:「特別休暇」と定める必要まではございません。但し、本人が感染者でない場合ですと、本人自身就労可能な状況の下での念の為の会社指示による措置ということになりますので、行政からの要請に基く自宅待機措置でない限り、当日は「会社都合による休業日」としまして少なくとも休業手当の支払を行うべきといえます。
 その際ですが、休業手当ですと給与が減りますので、事前に年休取得の希望を従業員に確認された上で希望者には付与するといった柔軟な措置を採られるのが妥当でしょう。

②:自宅での仕事を会社が許可した場合には、労働時間として認めなければなりません。その際は、労働基準法第38条の2に定められている事業場外でのみなし労働時間として取り扱い、みなし時間分の通常の賃金を支払われるのが妥当でしょう。フレックスタイム制でもこうした取り扱いを行うことは可能です。
 いずれにしましても、臨時の在宅勤務を認める場合には、事前に労使間で協議し労働時間の取り扱いや賃金支払等のルールを決めておかれる事が必要といえます。

投稿日:2009/10/05 22:41 ID:QA-0017697

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
重ねて質問ですが、
①で会社が特別休暇として出社と認め、賃金を全額支払うことは問題はありますでしょうか?
②は本人が申告した自宅での労働時間を通常勤務したものと認めて、フレックスの総労働時間申請に加えて構わないと考えてよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2009/10/08 19:50 ID:QA-0036924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度御質問の件について回答させて頂きますと‥

「①で会社が特別休暇として出社と認め、賃金を全額支払うことは問題はありますでしょうか?」
― 法律上に定めのない特別休暇に関しましては、その付与条件や賃金支払の有無等について会社が任意で定める事が可能です。
 加えて、文面の措置ですと労働者にとっても有利な取り扱いとなりますので何ら問題はございません。

「②は本人が申告した自宅での労働時間を通常勤務したものと認めて、フレックスの総労働時間申請に加えて構わないと考えてよろしいでしょうか?」
― 先の回答の主旨に沿っていますので差し支えございません。逆に臨時の在宅勤務を認めた際には、加えないことの方が問題といえます。
 繰り返しになりますが、こうした特別な取り扱いに関しては事前に取り決めをしておくことが重要です。

投稿日:2009/10/08 22:20 ID:QA-0017778

相談者より

 

投稿日:2009/10/08 22:20 ID:QA-0036954大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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