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半日年次有給休暇日の時間外手当の計算

当社の所定就業時間ほ9時~17時です。午前中半日年休を取り19時まで勤務した場合、17時~18時の1時間100%、18時~19時125%で賃金計算しております。わかりやすいと思いますが、半日年休は、恩恵的なものと考えれば時間外ゼロ、もしくは2時間とも100%ではダメですか。

投稿日:2005/08/25 15:57 ID:QA-0001760

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日年次有給休暇日の時間外手当の計算

■半日年休制度は、最低の労働条件を規定した労基法の基準をクリアーし、就業規則或いは労働協約で定められていると思いますが、就業規則或いは労働協約化された以上は、労使双方が対等の立場で遵守すべきことが要求されます。心情的には理解できますが、法的には「恩恵的」発想での恣意的運用は許されません。
■以上を抑えた上で、ご質問のポイントですが、半日年休の当日残業した場合、出勤して労働した半日については、半日分の賃金を支払うほか、終業時刻以降の労働時間について通常の労働時間に支払われる賃金を、その時間分支払う必要があります。なお、その日の労働時間が終業時刻以降の労働時間を含めて8時間以内であれば、その一部が変形労働時間制の時間外労働に該当しない限り、割増賃金の支払の必要はありません。
■就業規則などで特別の定めがあれば、当然のことながら、その定めに従って支払う必要があります。法律では細かい事までは決めていませんのでこのような具体的な件に関しては、行政解釈によることになります。

投稿日:2005/08/25 22:34 ID:QA-0001765

相談者より

 

投稿日:2005/08/25 22:34 ID:QA-0030695大変参考になった

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