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マイカー通勤の許可上限時間・距離範囲について

お世話になります。日頃からご参考にさせていただき、助かっております。
弊社では通勤時間の上限を内規で、公共交通機関はドア・ツー・ドアで2時間又は実乗車時間が1時間30分以上としていますが、マイカー通勤の基準がありません。
そこで相談ですが、長時間の運転による業務に差し障りのないと考えられる、マイカー通勤の運転時間・距離(都市部は渋滞もあり地域によって異なるかもしれませんが)の目安・基準のようなものがあれば、ご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2009/09/24 10:57 ID:QA-0017548

ゆうさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

マイカー通勤に関して、通勤時間の上限に関して、まず、公共交通機関で上記のような内規で定めているとすれば、それを補完する場合でのマイカー通勤制度にするというのが良いとも思います。
といいますのも、一律に時間や距離だけだと、地域によっても当然異なりますし、また地域の中でも、公共交通機関の便の良い・悪いで差があるのも事実です。バス等走っているが、最終便が早く終わるところなど時間や距離以外でも検討していくことがほとんどかと思います。

1.公共交通機関の利用が著しく不便であり、業務の都合上、支障が生じる場合
2.遠距離で他の公共交通機関を使用する場合に比べて短時間で通勤が可能である場合

等の規定で個別的にマイカー通勤の許可申請をしてもらうような形で対応されたほうが柔軟な運用が可能かと思われます。
また、許可の要件としては、例えば、自動車の任意保険の加入は必須、過去3年で交通事故、道路交通法違反が無い者等の要件は記載されたほうがよろしいでしょうし、さらにマイカー通勤で飲酒や、死傷事故を起こした場合の懲戒に関して就業規則などの懲戒に追記をされたほうがよろしいかと思います。
以上ご参考になればと思います

投稿日:2009/09/25 13:54 ID:QA-0017578

相談者より

ご教示ありがとうございました。
マイカー通勤の要件は整備していきたいと思います。実運転時間が
2時間以上を超える場合はNGというような設定は難しいでしょうか。

投稿日:2009/09/25 14:30 ID:QA-0036867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

そういった設定を会社で統一基準として行うことはなんら問題はございませんし会社で自由に決めることはできますのでご安心ください。

その場合、以下のようなことも想定されます。
1. 朝の通勤時間における2時間と夜間の2時間では、違いますし、フレックスやシフト勤務を採用されてたりすると、個々人の出社時間によりこの2時間の取り扱いが異なり、渋滞区間を通過するケースとそういった区間がないケースで距離的にはあまり大差なくとも差異が出る可能性がある。
2. 2時間という時間枠を設けることで、近道等、危険な区間や事故を招きやすい区間をあえて通過し時間を短縮して逆に事故を誘発してしまわないか?(特に貴社は運輸業のようでうのでこういった道を知っている従業員も多くいるとも思われますし、自動車通勤を希望される方も多いのかとも思われますし)

そう考えると統一基準で運用されるのであれば、時間より距離(直線距離)でやったほうがすっきりされるかもしれませんね。
なお税務上では、マイカー勤務の場合の手当の非課税限度額は以下になりますのでご参考にしてください。

●通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 全額課税
●通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,100円
●通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円
●通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 11,300円
(運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
●通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 16,100円
(運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
●通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 20,900円 
(運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)
●通勤距離が片道45キロメートル以上である場合  24,500円
(運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)

投稿日:2009/09/25 15:24 ID:QA-0017582

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
時間は難しいそうなので、距離を基準に検討してみます。
ご教示ありがとうございました。

投稿日:2009/09/25 15:52 ID:QA-0036869大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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