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産業医によるインフルエンザ予防接種 

A002876 労務・福利厚生 インフルエンザ予防接種実施について(3) の回答で、①福利厚生の一環として実施するが、自由意志であること
②副作用等への説明を受けているという同意書
③予防接種前の問診表に虚偽がないこと(卵アレルギー等)
が、クリアできていれば問題はないとのことですが、予防接種を医療施設以外の場所で行う場合、医療法上、産業医または企業が保健所へ届け出する必要がありますか。

投稿日:2009/09/10 16:09 ID:QA-0017418

*****さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

厚生労働省の指針次第ではありますが・・・

現在、厚生労働省では、新型インフルエンザの予防接種を指定病院だけで実施する方針を持っています。ですので、医療施設以外ではなく、指定病院以外での接種の可能性となりますが、これは「輸入ワクチン」の接種に関する指針が出てからの判断となるでしょう。

尚、指定病院にしようとする背景としては、予防接種のワクチンが小型のアンプル(1ml)で管理されているのですが、現在の小さなものから、10ml瓶への大型化を検討しており、大型化に伴い一度に10名以上の集団接種が必要となることがあります(一度開封すると使い切らなければならないため)

この点については、産業医の方にワクチン接種に関する情報を受けるようにして頂ければと思います。

投稿日:2009/09/11 11:04 ID:QA-0017435

相談者より

 

投稿日:2009/09/11 11:04 ID:QA-0036811大変参考になった

回答が参考になった 0

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