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単身赴任社員の住民票の異動について

以下、ご教示いただけますでしょうか。

社員が単身赴任で東京から地方に転勤するのですが、その際住民票は移さなければならないのでしょうか。
それとも移さなくとも支障はないものでしょうか。

移さないと5万円の過料があるとか聞いたことがあるような気もいたしますし、また1年以内であれば移さなくともよいと聞いたことがあるような気がいたします。
※今回の転勤期間は1年を超えると思われます

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/09 09:40 ID:QA-0017387

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳細は存じ上げませんが、住民票の異動に関しましては会社が手続する事ではなく居住者個人の問題ですので、転勤で住所が変わる際に本人に手続きされるよう伝えておけばよいでしょう。

確かに短期の転勤の場合は異動手続きをされない方もいるでしょうが原則としては手続きする事が必要ですし、場合によっては簡易裁判所の判断で科料を徴収されることもあります。

いずれにしましても当人の問題ですので、不明な点は当人から自治体の窓口に問い合わせてもらうことをお勧めいたします。

投稿日:2009/09/09 12:57 ID:QA-0017395

相談者より

回答いただきありがとうございました。

投稿日:2009/09/10 10:17 ID:QA-0036792参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任者の住民票異動は法的義務、但し、実態は・・・

■ 厳密には、転入又は転居した場合、14日以内に所定の事項を市町村長に届出でなくてはならず、正当な正当な理由がなく、怠ったときは、住民基本台帳法第51条および第52条に基づき、5万円以下の過料に処されることになっています。
■ 実際には、政治家、単身赴任者など、住民登録上の住所に居住していないことが多くあり、その確認まではできるはずがありませんので過料までは難しいのが現状だと思います。因みに、住民基本台帳法の罰則は、「罰金」ではなく「過料」です。「過料」は、罰金と異なり、刑罰ではないので、仮にこれを受けたとしても、いわゆる「前科」にはなりません。
■ 「1年以内であれば移さなくともよい」云々は根拠がありません。ご相談の事例でも、法律的には、転出、転入届が必要としか申し上げられませんが、世間の実態は、住民票を移している方が、少数派ではないかと推測しています。

投稿日:2009/09/09 13:02 ID:QA-0017397

相談者より

実情に即したご回答をいただきましてありがとうございました。
大変役にたちました。

投稿日:2009/09/10 10:18 ID:QA-0036794大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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