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改正労働基準法について

質問させていただきます。
平成22年4月より施行される改正労働基準法において次の2点についてご回答お願いいたします。
①法定外休日~法定休日をまたがって勤務した場合、時間外の考え方はどのようになるのでしょうか?(法定休日の起算時間はどうなるのか)
例:所定労働時間帯9:00~17:30の前提で法定外休日9:00~法定休日11:00まで連続勤務があった。
法定外9:00~0:00⇒時間外/法定0:00~11:00⇒休出 OR法定外9:00~翌日9:00⇒時間外/法定9:00~11:00⇒休出 なのか
フレックスタイム制度の場合、1ヶ月の清算期間終了後に60時間判定を行えばよいのか?
フレキシブルタイムを超えた時間の時間外と標準となる1日の労働時間を超えた日々の時間外を管理し、60時間を超えた日から色分けを行うのか?日々積算して60時間判定を行えばよいのか?
宜しくお願いいたします

投稿日:2009/09/02 13:39 ID:QA-0017321

YOさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:労働時間が連続して日を跨ぐ場合には通常最初の日の労働時間として計算します。
 しかしながら、翌日が法定休日になる場合には、休日労働に関しましては全て暦日上で判断を行います。
 従いまして、文面のケースですと法定外9:00~0:00⇒時間外(※8時間を超える部分)/法定0:00~11:00⇒休出として取り扱いすることになります。

②:フレックスタイム制の時間外労働の計算に関しましてはご周知の通り、各日・週毎ではなく清算期間終了後に行います。
 この原則は60時間判定でも特に変わりございませんので、従来通り清算期間毎に計算し判断することになります。

投稿日:2009/09/02 22:32 ID:QA-0017327

相談者より

 

投稿日:2009/09/02 22:32 ID:QA-0036763参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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