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夜勤専属者の休日について

当社はホテルを経営していますが、職種に「ナイトマネージャー」なる夜勤専属者を採用したいと思います。休日は法定休日4日、法定外休日4日の月8回の休日を設定しておりますが、「ナイトマネージャー」のシフトおよび休日の設定に苦慮しています。
労基法上の休日(暦上1日とか、24時間空ける等)のしばりから、法的に問題ない休日設定をご指導下さい。

投稿日:2009/08/27 14:15 ID:QA-0017271

*****さん
沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤専属者で勤務時間も一定となる場合ですと、暦日でなくとも連続24時間で一休日として取り扱う事が可能です。

但し、夜勤の場合は日勤に比べ疲労度も高いといえますので、従業員の健康保護の観点からも日勤者よりは幾らか多めに休日を与える方向で検討されるのが望ましいでしょう。

また月8日といった休日数を最初から決めておくよりは、現場のニーズを踏まえた上でまず勤務シフトを考え、その後で休日を調整して入れるようにすれば組み易くなるのではと思われます。

新規の職責でもございますので、社内で職場事情を十分に検討された上で決められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/08/27 22:41 ID:QA-0017274

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

24時間を一休日とする場合ですが、協定書の締結に関しましては法令で義務付けられていませんので必要ございません。(※当然ですが、就業規則上の定めは必要になります。)

協定等が無いことで、夜勤→日勤の変更等有る場合等における適正な休日管理・運用に留意が必要といえます。

投稿日:2009/08/28 10:13 ID:QA-0017278

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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