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夜勤明の取扱について

弊社の日勤者の所定働時間は1日8時間、1週間40時間になります。この日勤者が業務の都合で夜勤をすることがあります。夜勤をすると翌日は夜勤明けのため帰宅しますので1週間の労働時間が40時間に満たなくなり、通常の日勤者の労働時間と差が出てしまいます。
そこで40時間に満たない時間分を不支給としたいのですが法的に問題があるのでしょうか?また、不支給とすることができるのであればどのようにして給与計算上減額してよいのでしょうか?
夜勤をした日の深夜時間については、割り増し手当てを支給し、別途、夜勤1回について夜勤手当を支給しています。
又、弊社は、完全月給制ではありません。採用、退職時、1ヶ月のうちの所定労働日数のうち労働しない日数については、給与からその分だけ減額をしています。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/04/16 16:03 ID:QA-0015848

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の賃金制度が完全月給制でないことからも、不足した労働時間分の賃金を控除する事自体に直接問題はございません。

また控除額の計算方法についてですが、特に規定が無い場合には1ヶ月の所定労働時間から時間単価を算出して不足時間分を控除すればよいでしょう。

但し、通常夜勤自体は会社の命令によってやむを得ず行なっているものと考えられますので、仮に上記の賃金控除により夜勤を行なった労働者が通常勤務の場合に比べ月給がダウンするとなれば、労働条件の不利益変更の問題が発生するものといえますし、現実問題としましても夜勤者が不満を抱く事は避け難いものと思われます。

そのような問題を避ける為、会社命令で夜勤を行なわせた場合には、原則として月給ダウンとならないよう深夜割増手当及び夜勤手当を含めた当月の月給額が通常の月給額よりも下回らないように配慮されるべきであり、この点が当事案に関しまして最も重要な事柄であるといえるでしょう。

投稿日:2009/04/16 23:31 ID:QA-0015852

相談者より

ありがとうございました。ご教示戴きました中に、「当月の月給額が通常の月給額よりも下回らないように」とありますが、夜勤をした場合には時間外労働をすることになりますが、この時間外手当を含めた金額で比較しても良いのでしょうか?ご指導をお願いいたします。

投稿日:2009/04/17 12:12 ID:QA-0036205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、あくまで労働時間数減による夜勤従事者の月給目減り分への配慮措置になります。

従いまして、深夜・時間外手当等につき法定の割増賃金額が確保されていれば、時間外手当等当月の全ての支給内容を含めた額で比較されることで差し支えございません。

投稿日:2009/04/17 13:34 ID:QA-0015862

相談者より

 

投稿日:2009/04/17 13:34 ID:QA-0036210大変参考になった

回答が参考になった 0

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