営業の売上歩合の支給について
いつも参考にさせていただいております。
営業の歩合支給についてです。
当社では、営業の売上に対して歩合を支給しております。
ただ、入金時点での歩合計算になるため、中途解約が反映されず利益との連動ができていません。
そこで下記のいずれかのような支給方法に変更することは問題ないでしょうか。
①中途解約が出た時点で、直近の歩合と相殺する
②月々支給だった歩合を半期に一度でまとめて、中途解約分も加味する
考えられる問題点として①の場合、マイナスになる可能性があること、②の場合、社員の不利益変更になる、等を考えております。
また、②の場合は、通常の歩合として届けるのと、賞与として届けるのと、どちらがメリットが多いのでしょうか。
(メリット云々よりも決まりがあるのかも知れませんが)
以上ご指導、ご意見どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/22 13:14 ID:QA-0017205
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
売上歩合は、決済(売掛金回収)に連動を
■ インセンテイブとしての営業歩合支給は、売上実現(利益実現と同義)に連動していることが必要です。ここで言う 《 売上 》 とは、売掛金としての計上ではなく、その売掛金回収と同義です。一般的な、《 契約 》 → 《 納品(売上) 》 → 《 決済(回収) 》 というプロセスの最後の回収段階を指します。この時点で、初めて、会計的にも、実現損益として確定します。
■ このように設計すれば、
▼ ご相談 ① の中途解約については、《 決済(回収) 》 以前の段階で、マイナス整理されてしまいますから、ブレが生じることはない筈です。ただし、決済(回収)後の生じる、クレームや返品などについては、別の処理が必要となりますが、これは、インセンテイブ制度の本質とは別の問題です。
▼ ご相談 ② は、上記のルールに基づいて計上された歩合額の支給に関する事項です。特に、事務的にも業務が煩雑とは思えませんので、時間外勤務手当などと同様、翌月の月例給与で支給できるようにすべきだと思います。賞与まで待たせることは、大したい意味もなく、却って、心情的に、インセンテイブとして効果が減少するように思います。
投稿日:2009/08/22 14:06 ID:QA-0017206
相談者より
投稿日:2009/08/22 14:06 ID:QA-0036722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
インセンティブ制度そのものについて
ご提示の改善案の前に、現在のインセンティブ制度そのものに疑問があります。
>当社では、営業の売上に対して歩合を支給しております。
>ただ、入金時点での歩合計算になるため、中途解約が反映されず
「営業の売上」が「入金時点」後に解約などが頻繁に発生するようにも受け取れますがいかがでしょう。年間数件等、例外的な解約であれば、特段問題は無いように感じますが、そうであればそもそも今回のような改善の必要が無い訳ですよね。
そういたしますと、「売上」になっていない数字にインセンティブを出していることになります。
その補正のため「売上確定」に準じて支払うインセンティブが、一般的に行われているインセンティブ制度と言えるでしょう。したがいまして、
・②案に準じ、売上確定(常識的に解約などが発生しなくなる時期)をもってインセンティブ対象とします。
・それが数ヶ月から半年以上かかるとしても、確定前のインセンティブ処理は、ご指摘のようにきわめて煩雑な手間がかかりますから止めます。
・ただしそもそも「インセンティブ」するための制度ですから、「半期に一度」で意欲が促進出来るかかなり疑問を感じます。
ゆえに、売上確定によって、タイムラグは発生するが、毎月インセンティブは支給される、という制度がよろしいかと存じます。あるいはあまりに煩雑であれば2ヶ月に1回、譲歩して四半期に1回、まではご検討・御社判断でよろしいかと存じます。
くれぐれも営業員の「インセンティブ」という原点をご確認下さい。
投稿日:2009/08/23 15:59 ID:QA-0017207
プロフェッショナルからの回答
ビジネスモデルとの連動が重要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご相談の文面からは、貴社ビジネスの詳細は分かりかねますが、本件は、貴社商品が、物品の販売なのか、サービス・役務の提供なのかが、まず重要です。
物品であれば、「中途解約」問題はさほどインセンティブサイクルに影響を与えないでしょう。事実、グロス(※契約締結)ベースで運用している例は昔から多く見られます。
これに対して、サービス・役務であれば、特に契約期間が長期に及ぶ場合は、役務提供完了(※ネット)とリンクしておかないと、会社が大きなリスクを負うことになります。
ただ、この場合も、インセンティブの規模を大きくせず、契約締結に際しての純粋な営業貢献分程度にとどめておけば、問題ありません。
いずれにしても、算定期間と支給規模を、貴社ビジネスモデルとその中でも営業のミッションに十分に適応させることが重要です。
なお、解約に伴う減額精算は、実務が煩雑な上に、グロスベースで過大に支給された報奨金を得た社員が退職した場合等、多大なリスクが伴うことになりますので、お勧めできません。
ご参考まで。
投稿日:2009/08/24 08:07 ID:QA-0017209
相談者より
投稿日:2009/08/24 08:07 ID:QA-0036725大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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