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別居結婚をした者への手当支給について

いつも参考にさせていただいています。
標記の件、名古屋に赴任している社員から東京在住の女性と別居結婚をする旨の相談がありました。この場合、単身赴任扱いとすべきかどうか迷っています。
当社は単身赴任者の家賃は会社負担となり、別居手当、帰省交通費を支給しています。
本人の意思で別居結婚を選択したので、単身赴任扱いの必要はないように思いますがいかがでしょうか。
会社の温情として帰省交通費のみ支給を考えたいと思っています。
よろしくご教示下さい。

投稿日:2009/07/23 13:43 ID:QA-0016885

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別居結婚に対する手当措置の妥当性

■ 単身赴任手当や帰省費用支給は、労働対価性の低い賃金ですから、その支給の妥当性については厳しい目でチェックすることが必要です。即ち、家族と離れて生活することを余儀なくされる事由が、社会的にもサポートされるものでなくてはならないということです。具体的には、「子女教育」と「要介護」などが該当するのではないかと思います。
■ 予め、分かっている、結婚早々の別居の個人的理由は、ここでは理解すべくもありませんが、一般論としては、余程の斟酌すべき強い事情でない限り、支給すべきではではないと考えます。特に法的な問題がある訳ではありませんので、温情的措置を否定するわけではありませんが、矢張り引っ掛るところがあります。

投稿日:2009/07/23 14:40 ID:QA-0016887

相談者より

ありがとうございます。
支給しない方向で検討します。
確認ですが、夫婦2人の世帯の場合、夫が単身赴任した場合は単身赴任者として扱っておりますが問題はありますでしょうか?

投稿日:2009/07/23 16:25 ID:QA-0036621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別居結婚に対する手当措置の妥当性 P2

■ 少なくとも、子女教育以外の事由だと思いますが、念のため、御社の就業規則における「転勤命令」に関する条文をチェックしてみて下さい。通常、「転勤を命じられた場合、《 正当な事由 》 なく拒否することはできない」といった趣旨の表示が多いようです。
■ 夫婦2人世帯であっても、妻が、別居している親御さんの面倒を見なくてはならないなど、社会通念に即した事由(《正当な事由》)であれば、単身赴任者としての扱いは妥当だと思います。

投稿日:2009/07/23 19:56 ID:QA-0016891

相談者より

ありがとうございます。
規則では転勤拒否は原則できないこととなっています。
社会通念という尺度を意識して対処していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/07/24 17:36 ID:QA-0036622大変参考になった

回答が参考になった 0

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