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休憩時間の付与(法定休日・週休日)

ご質問をさせていただきます。
【労基法】
6時間を超える場合45分
8時間を超える場合60分
就業規則
①5~7時間未満の場合45分
②7時間以上の場合60分
③宿直宿明の場合120分
④5時間未満の場合15分を設定することができる
※所定の労働時間を超えた1時間45分毎に15分の休憩を付与することができる。

質門1:週休日(所定外時間)に勤務を明示た場合でも労基法でいう休憩時間は適用となるのでしょうか?また、法定休日においても同様でしょうか?

質問2:2暦日またがる労働をさせた場合の休憩時間の付与方法は?
   例)法定休日22:00~翌日通常日5:00まで時間外労働で勤務を命じた場合は休憩を与えなければらないのですか?
なお、翌日通常日は所定内労働時間があります。(9:00~17:30(休憩60分))
以上、宜しくお願いします。
 

投稿日:2009/07/23 10:14 ID:QA-0016879

*****さん
広島県/通信(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1: 休憩につきましては、労働者の健康管理上労働時間の途中に必ず与えられなければならないものです。
 従いまして、休日勤務であっても法の定め通り(御社の場合には独自の休憩規定に従って)休憩を与えなければなりません。

質問2: 2暦日にまたがる労働の場合には、原則としまして「最初の日の労働時間」として取り扱われます。
 従いまして、文面のケースの場合でも、規定上の休憩を付与する必要がございます。

投稿日:2009/07/23 11:27 ID:QA-0016882

相談者より

大変良く理解できました。追加で質問させてください。
質問2で回答頂いた内容について以下の場合では、どのような扱いになるのでしょうか?
9:00~17:30(所定内労働時間)22:00~翌日5:00(時間外労働)
①時間外労働は、最初の日の労働時間として扱うことにより、所定内労働時間中に60分の休憩を付与していることから、時間外労働については、付与しなくても違反ではないのでしょうか?
②労働時間が連続していないため、それぞれの(所定内・時間外)労働時間について、それぞれ休憩時間を付与しなければならないのでしょうか?

投稿日:2009/07/23 13:34 ID:QA-0036619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度御質問の件ですが、労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とのみ規定されています。

また行政通達上では、「一昼夜勤務においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」とされていますので、文面のケースでも法的に必ず与えなければならないとまでは断定できません。

しかしながら、先に回答させて頂きました通り、休憩に関しましては労働者の健康管理上の措置として付与されるべきものですし、仮に22時~の労働部分につきまして休憩を付与しないというのは過酷な勤務を強いるものであり会社としての安全配慮義務に欠ける行為ともいえるでしょう。

従いまして、法解釈の如何に関わらず後半部分の勤務につきましても御社規定に沿った休憩時間を付与すべきというのが私共の見解になります。

ちなみに休憩を与えたとしましても、こうした夜勤を含む長時間労働は想像以上に心身への負担がかかるものですので、労災防止及び業務効率の観点からも、法違反の有無を問わず極力回避すべきものと考えて頂ければ幸いです。

投稿日:2009/07/23 22:46 ID:QA-0016892

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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