精神的な病のある者に対する人事考課
精神的な病を患っている者に対する評価について、次の2つのケース別にご教示を願います。
1.躁鬱病と診断され現在も通院中であり、病院からは本人の上司に対して「本人に向かって『頑張れ』とは決して言うな」とは言われているが、特別仕事上の制限等は指示されていないケース。仕事は指示された以上にこなしているが、ちょっとしたことで感情の変化が起こり、周りはいろいろと気を遣っている状態。
2.躁鬱病で通院し医師から処方された薬を飲んでおり、医師の診断書では「業務に支障はなく、職種等の制限はする必要がない」旨になっているケース。業務に対する取り組み姿勢、実際の業務の質・量ともに当該等級のレベルからほど遠い状態。
投稿日:2005/08/19 14:14 ID:QA-0001683
- よっちゃんさん
- 新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)
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Re.精神的な病のある者に対する人事考課
【1のケース】
会社で働く上で、対人関係を良好に保てるのかどうかは、重要な視点です。特に日本の企業は、部署ごとのチームワークが大きなウエイトをもっていると言われますが、特定の社員について特別な扱いをしなくてはいけないようでは、それはチームワークを乱すことになってしまいます。能力評価、業績評価は良くても責任性、規律・強調などの態度評価は低くせざるを得ないでしょう。極端な場合は、治療に専念するよう休職を命じることも考えられます。
【2のケース】
躁鬱病と、業務に対する取り組み姿勢や実際の業務の質・量のレベルの低さなどとの相関性は分かりませんが、たとえ直接・間接を問わず何らかの影響があるとしても、通常通りの評価でよいと考えます。すなわち降格もあり得るということです。
ただし、評価を本人に伝えるに当たっては、医師等専門家に助言を求め、家族の方とも話し合いを持つなど十分な配慮が必要でしょう。
投稿日:2005/08/22 12:32 ID:QA-0001709
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Re.Re:Re.精神的な病のある者に対する人事考課
評価において、公正、公平さは不可欠です。個人事業主が全てを把握し評価を下せる小規模事業所でなら、温情的評価がそれなりの効果は期待できるかもしれませんが、それ以外の事業所では、人事考課の心理的偏向である寛大化傾向や中心化傾向は避けなくてはいけません。
人事考課規定や運用内規への明記についてですが、ご相談の躁鬱病を患っているケースも降級、降格システムが導入されることによって、事業所として公正かつ公平な評価が保てるのではないでしょうか。
投稿日:2005/08/24 17:19 ID:QA-0001745
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