振替休日に関すること
振替休日に関する問合せです。
例えば、休日勤務を行って、予め指定しておいた日付に
休日出勤の「振り替え」という事でお休みを取れば
休日の割増分賃金を払う必要はなかったと思います。
では、振替を行う際に、振替日が異なる週にまたがって
しまった場合は、「振替休日」であっても割増賃金を支払
わなければならないのでしょうか。
「4週4休」の原則が確保されているのであれば割増賃金
を支払う必要はない、と解釈していたのですが、頭の中が
混乱し、分からなくなってしまいました。
お忙しい中、申し訳ありませんがご回答の程
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2009/07/10 16:57 ID:QA-0016761
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
原則として支払いは不要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、「休日割増」についてですが、これは仮に法定休日であっても休日を振替えた時点で休日出勤は消滅していますので、不要です。
次に、週が異なるケースですが、この場合は当該週の合計労働時間が1週間の法定労働時間を超えるかどうかが基本的に問題となります。
超える場合は、原則として普通残業としての割増の支払いが必要になります。
ご参考まで。
投稿日:2009/07/10 18:48 ID:QA-0016765
相談者より
早急にご回答下さいまして、誠にありがとうございました。
ちなみに、当社は「変形労働制」に関する協定を結んでいる
のですがその場合においても残業割増の支払いが、必要になる
のでしょうか。
また、普通残業としての割増を「原則」必要、というご回答
をいただきましたが、何か原則でない事例などあるのでしょうか。
もし可能でしたら、合わせてお答えいただければ幸いで御座います。
投稿日:2009/07/13 09:57 ID:QA-0036568大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:原則として支払いは不要
ご返信、ありがとうございます。
「1週間の法定労働時間」云々と申し上げたのは、あくまで変形労働時間制をとっていない場合のことですので、貴社の場合は、週40時間ではなく、貴社変形労働時間制における変形の上限枠が基準となります。
次に「原則として」と申し上げたのは、貴社所定労働時間と残業割増賃金の支給ルールによっては、労働基準法よりも優遇して割増手当を支給しているケースもありうるため、厳密には優遇して予め割増支給対象となっている残業時間までも「40時間」の範囲に含める必要はない場合もありうる点を示唆したものです。
ご参考まで。
投稿日:2009/07/13 16:14 ID:QA-0016775
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