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営業手当の見直しについて

弊社では人事制度改訂に伴い、みなし労働手当(営業手当等)も見直しをしたいと考えております。

手当額をいくらにするかを検討するために、営業手当受給者の一日の正確な労働時間を把握し、平均して月間でどれほどの所定外労働時間があるのかを算出したいと考えております。

そこで問題なのが所定外労働時間をどう把握するかということです。営業は外勤の時間が長く直行や直帰が多く、何時まで仕事をしていたかの把握が難しいと思います。

所定外労働時間とは外勤(移動時間は含まず)も含めた時間を見るべきなのか、それとも終業時間以後の内勤の時間を見るべきなのか教えていただけますでしょうか。

ちなみに平日の深夜労働手当と所定・法定休日労働に関しては割増賃金を支給しております。

投稿日:2009/06/16 13:34 ID:QA-0016427

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

勤務時間には外勤時間を含む

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず原則論になりますが、貴社が労使協定に基づくいわゆる「事業場外にかかるみなし労働時間制」を制定されていない状況の中で、営業手当が「みなし残業手当」の意味で支給されているのであれば、本来これまでも実際の残業時間を把握し、みなし手当と実残業手当との差額が生じた場合には追加支給すべきものだったといえます。

その上で正確な残業時間の把握方法ですが、営業といえども当然に外勤時間を含めて労働時間ということになりますので、残業時間の算定についても同様です。
たしかに、これまでそうした管理をされていなかった状況の中で、いきなり全員の正確な時間把握は難しいでしょうが、差し当たりサンプル的な調査を行ってみてはいかがでしょうか。

ご参考まで。

投稿日:2009/06/16 14:20 ID:QA-0016432

相談者より

労使協定についても現在労基署への届出には「みなし労働時間制」の記載は一切ありません。そのあたりの初歩的な部分からの見直しが必要だということがわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2009/06/16 17:10 ID:QA-0036436大変参考になった

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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