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年次有給休暇日数の告知について

年次有給休暇取得促進のため、有給休暇の残日数を毎月の給与明細等に表示する方法で各従業員に告知しようと思います。上層部説得のためにも行政指導と言いたいところなのですが、実際には告知義務はないと聞きました。本当でしょうか?できれば、全従業員に有給の日数を告知できる環境を作りたいのですが良い方法は無いでしょうか?

投稿日:2005/08/17 15:56 ID:QA-0001642

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

年次有給休暇日数の告知について

有給休暇の残日数について告知する義務は法律に定められていません。

但し有給休暇の消化を促す為に告知している企業は多数あります。その場合はおっしゃる通り給与明細に記載することが一般的です。

有給の取得促進の為にも残日数の告知は必要かと思います。合わせて有給休暇が取得しやすい環境作りも大切でしょう。

誕生日などの記念日、勤続による休暇、ボランティア休暇など色々考えてみてはどうでしょうか。

投稿日:2005/08/17 16:19 ID:QA-0001643

相談者より

ありがとうございます。徐々に環境を良くしていきたいと思います。

投稿日:2005/08/17 18:04 ID:QA-0030645参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年休取得促進の必要性

まず、お話を整理したいと思います。
担当者であるご相談者は年休の取得促進を図りたいが、会社上層部はあまり賛成ではないとの前提なのでしょうか?もし、そうであるなら早急にすべきは会社上層部の意識改革ではないでしょうか?
上層部が「年休取得促進」に良い顔をしない状態で、おっしゃるような施策を進めても、従業員さんは上司の顔色を伺いながら年休を取得するのではいたたまれません。
まず会社上層部の意識改革をしてください。
その際のお話としては《ゆとり休暇推進要綱(平成7年7月中央労働基準審議会了承)》というものがあります。
「休暇を勤勉さの対極とみるような考え方を改め、休暇の積極的活用は労使双方にとって有効であることから、休暇の積極的、創造的な意義についての認識が浸透するよう、労使が協力することが必要である。このため、企業のトップによる社内への呼びかけ、管理監督者による休暇取得の率先垂範、労働組合による企業、組合員への働きかけ等が行われることが必要である。特に使用者自らが責任をもって年次有給休暇の取得を促進する必要がある。」として、「(3)労使による取得状況のチェックとフォローアップ
 イ 年次有給休暇の取得計画を実効あるものとするためには、各部門の長が年次有給休暇の取得状況を休暇管理簿等によって常時把握するとともに、その取得状況を給与明細へ記入すること等によりそれぞれの労働者へ通知する。
 ロ できる限り、労使一体となった委員会を設置して、年次有給休暇取得計画表の実行状況をチェックするとともに、取得の進まない労働者又はその各部門の長への働きかけ及び業務計画、要員計画が年次有給休暇の取得に無理がないかのチェック等を行い、強力に取得促進を進める。」と具体的に提言しているので、行政指導ではありませんが、上層部に理解を求めるための資料になるかと思います。
また、「次世代育成支援」の観点からも年次有給休暇の取得促進に取り組むことなどをお話されることが必要でしょう。

投稿日:2005/08/17 16:36 ID:QA-0001644

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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