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法定調書の退職所得の源泉徴収票について

法定調書の退職所得の源泉徴収合計表の欄について質問です。
弊社では、退職した月の1か月後に退職金を支払う流れをとっております。
この場合12月末に退職した人の退職金は翌年1月に支払うため、法定調書の支払金額には含めないでよいのでしょうか。
それとも12月中に支払い金額は確定しているので、含めて記入をするのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2026/01/23 08:47 ID:QA-0163522

たんさんさん
東京都/食品(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、12月末に退職し、退職金を翌年1月に支給する場合、その退職金は「翌年分」の法定調書として扱い、当年分の退職所得の源泉徴収合計表には含めません。

1.法定調書は「支払年基準」
法定調書(退職所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収合計表)は、原則として
「その年中に実際に支払った金額」
を基準に作成・提出します。
したがって、
退職日が12月中であっても
退職金の支払日が翌年1月である場合
→支払年は「翌年」となり、当年分の法定調書には記載しません。

2.「金額が確定しているか」は関係ない
ご質問のとおり、12月中に退職金額が確定しているケースは多くありますが、
法定調書の判断基準は「確定時期」ではなく「支払時期」です。
そのため、
12月中に支給額が確定
社内で決裁も完了
していたとしても、
実際の支払いが翌年1月であれば、翌年分として処理します。

3.実務上の整理
ご質問のケースを整理すると、以下の取扱いとなります。
12月末退職
翌年1月に退職金支給
・ 当年分「退職所得の源泉徴収合計表」
 → 記載しない
・ 翌年分「退職所得の源泉徴収合計表」
 → 翌年1月支払分として記載
なお、退職所得の源泉徴収票についても同様に、支払年分として翌年に交付・提出することになります。

4.補足(注意点)
役員退職金・従業員退職金いずれも同様の考え方です
未払計上(決算上の引当・未払金処理)をしていても、法定調書の年分は変わりません
年末調整や給与の源泉徴収票とは切り分けて考える必要があります

5.まとめ
法定調書は「支払年ベース」で作成する
12月退職でも、退職金を翌年1月に支払う場合は翌年分
金額確定の時期は判断基準にならない
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/23 09:27 ID:QA-0163527

相談者より

詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございました。 おかげさまで迷っていた点がクリアになりました。ネットの検索結果に振り回されて不安を感じていたので、正確な基準(支払主義)を教えていただけて本当に心強いです。ありがとうございました。

投稿日:2026/01/23 17:44 ID:QA-0163559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職所得の法定調書は、実際の支払日を基準として作成します。

12月退職でも退職金を翌年1月に支払う場合は、当年分には含めず、
翌年分として記載することとなります。

投稿日:2026/01/23 10:32 ID:QA-0163531

相談者より

ご回答ありがとうございました。 『支払日基準』で判断すればよいということが、明確に分かりました!。自分なりに調べていく中で少し迷っていたのですが、教えていただいたおかげで自信を持って処理できそうです。お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/23 17:45 ID:QA-0163560大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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