時間単価の算出方法
■残業手当などを計算する際の時間単価の算出で、以下は違法になりますでしょうか?
・時間単価は、年間の所定労働時間から算出されますが、その場合、年間の休日日数の変動によって所定労働時間も変動し、時間単価も変動します。
そこで就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、それをもって時間単価を計算し変動させないようにする。
宜しくお願いします。
投稿日:2026/01/22 19:45 ID:QA-0163516
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から申し上げますと、就業規則で「所定労働時間を月160時間と定め、それを基礎に時間単価を固定する運用自体は、直ちに違法とはなりませ…
投稿日:2026/01/23 08:40 ID:QA-0163520
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、可能です。多くの企業も以下の手法を採用しています。 |就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、 |それをもって時間単…
投稿日:2026/01/23 08:45 ID:QA-0163521
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ただちに違法とまではいえません。 割増の基礎となる1時間当たりの賃金の具体的な計算方法としましては、月給制であれば、基本給その他手当(法定の除外賃金を除く)の合計額を「月における…
投稿日:2026/01/23 10:54 ID:QA-0163532
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示されたように具体的な所定労働時間を就業規則に定めて運用されますと、規則を変更されない限り所定労働時間は変わりませんので、年による…
投稿日:2026/01/23 21:44 ID:QA-0163572
プロフェッショナルからの回答
最低基準を下回らないこと
以下、回答いたします。 (1)割増賃金の計算における、月給に関する「1時間当たりの賃金額」については、労働基準法施行規則第19条第1項第4号により、次のように定められています。 …
投稿日:2026/01/24 12:02 ID:QA-0163582
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