無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働基準法改正について

平成22年4月1日に改正労働基準法が施行され、
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増率が50%以上となります。
それについての素朴な疑問です。

弊社は36協定では1か月あたりの時間外労働時間は25時間としており、
(建前上は)60時間を超える時間外労働は発生しません。
(特別条項は加えておりません。)
法令遵守の観点からは、賃金規程に50%割増を追加しないといけないと思うのですが、
従業員から「36協定に抵触する時間外労働をさせるのか」との反発が出るのではないかと、心配しています。

投稿日:2009/06/05 10:42 ID:QA-0016330

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の場合36協定で月25時間までの時間外労働(特別条項無)を定められていますので、当然ながら60時間を超える時間外労働を行なわせることは出来ません。これは「建前」で無く必ず守らなければなりません。

従いまして、就業規則にそのような御社で命じられることのない文言を加える必要性は無いものといえますし、仮に勤務実態が協定内容と合致していないのであれば、まず先に協定の見直しをされる事が必要です。

投稿日:2009/06/05 12:14 ID:QA-0016335

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2009/06/05 12:41 ID:QA-0036403大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。