労働基準法改正について
平成22年4月1日に改正労働基準法が施行され、
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増率が50%以上となります。
それについての素朴な疑問です。
弊社は36協定では1か月あたりの時間外労働時間は25時間としており、
(建前上は)60時間を超える時間外労働は発生しません。
(特別条項は加えておりません。)
法令遵守の観点からは、賃金規程に50%割増を追加しないといけないと思うのですが、
従業員から「36協定に抵触する時間外労働をさせるのか」との反発が出るのではないかと、心配しています。
投稿日:2009/06/05 10:42 ID:QA-0016330
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
御社の場合36協定で月25時間までの時間外労働(特別条項無)を定められていますので、当然ながら60時間を超える時間外労働を行なわせることは出来ません。これは「建前」で無く必ず守らなければなりません。
従いまして、就業規則にそのような御社で命じられることのない文言を加える必要性は無いものといえますし、仮に勤務実態が協定内容と合致していないのであれば、まず先に協定の見直しをされる事が必要です。
投稿日:2009/06/05 12:14 ID:QA-0016335
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2009/06/05 12:41 ID:QA-0036403大変参考になった
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