割増賃金の考え方
土曜日と日曜日の週2日が所定休日です。
就業規則に法定休日や週の起算日などの記載はありませんので、1週間の起算は日曜日と認識しております。
月給者の場合、以下のような考えで良いでしょうか?
パターン①
1/4(日) 休日出勤10h
1/5(月) 休み(1/4の代休)
1/6(火) 通常出勤8h
1/7(水) 通常出勤8h
1/8(木) 通常出勤8h
1/9(金) 通常出勤8h
1/10(土) 所定休日
↓
1/4の休日出勤分(8h×割増1.0+2h×割増1.25)を支払う
1/5の代休分(8h)を差し引く
パターン①
1/4(日) 休日出勤10h
1/5(月) 休み(1/4の代休)
1/6(火) 通常出勤8h+残業2h
1/7(水) 通常出勤8h+残業2h
1/8(木) 通常出勤8h+残業2h
1/9(金) 通常出勤8h+残業2h
1/10(土) 所定休日
↓
1/4の休日出勤分(10h×割増1.25)を支払う
1/5の代休分(8h)を差し引く
1/6~9までの残業6h×1.25を支払う
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/19 12:25 ID:QA-0163299
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理(重要) 就業規則に法定休日の特定・週の起算日の定めがない場合 → 労基法上の原則により、…
投稿日:2026/01/19 14:42 ID:QA-0163306
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
重ねての質問で恐縮です。
先生は、日曜日を「法定休日」として開設されておりますが、1週間に1日の休日を1/10に取っています。1/5も休んでいます。
それでも、法定休日は1/4なのでしょうか?
もし宜しければご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2026/01/19 15:30 ID:QA-0163309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、法定休日が指定されていない点は、改善をした方が良いでしょう。 客観的に、正しい給与計算ルールの担保が困難となります。 その上で、指定され…
投稿日:2026/01/19 15:30 ID:QA-0163310
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
重ねての質問で恐縮ですが、週に2日の所定休日がある場合で、2日とも休日出勤した場合は最後の休日出勤が”法定休日労働”になると思っていましたが、この考えは間違いなのでしょうか?
再度ご回答いただけますと幸いでございます。
投稿日:2026/01/19 16:11 ID:QA-0163311大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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