無期パート職員を任期付き正職員で採用することについて
いつも大変参考にさせていただいています。
この度、標記の際の無期転換権の取り扱い等について、質問させていただきます。
プロジェクトの都合で任期をつけて正職員を公募したところ、現在勤務している短時間パートの職員から応募について質問がありました。
しかし、その職員は数年前に無期転換しており、改めて任期をつけた正職員として雇用した場合の取り扱いについて、判断をつけかねており、先生方のご見解をいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
なお、業種はいずれも一般事務になります。
1.任期をつけることができるか
当方の公募に、本人が自主的に応募する形になりますので、雇用期間を有期とすることは可能と考えていますが、いかがでしょうか?
2.無期転換申込権の取り扱い
その職員は、過去に有期労働契約が5年間を超えたため、無期転換の申し込みにより、無期のパート職員となっています。
改めて有期労働契約を締結した後、無期転換の申込みがあった場合、それは有効になるでしょうか?
同一の使用者との間での有期労働契約の期間が、間に無期労働契約を挟んでいるとはいえ、5年を超えていることが気になっています。
3.2が有効な場合、任期終了後、パート職員に戻すことができるか
任期をつけた正職員として雇用し、任期終了後にパート職員の労働条件に戻すことは可能でしょうか?
仮に、事前に合意していたとしても、任期終了前に労働条件の変更を拒否された場合、正職員の条件で雇用せざるを得なくなるのではないかと危惧しています。
投稿日:2026/01/16 13:46 ID:QA-0163223
- jimuinさん
- 山口県/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、既に無期転換した短時間パート職員が、任期付き正職員公募に応募した場合の法的整理が論点となります。結論から申し上げると、各点とも慎重な制度設計と明確な合意が不可欠です。
1.任期をつけることができるか
本人が自主的に応募し、かつ当該ポストが
プロジェクト限定
任期付きであることが客観的・合理的に説明できる
場合には、有期労働契約を締結すること自体は可能と考えられます。
ただし、既に無期労働契約にある者を有期に「戻す」ことになるため、
労働条件の不利益変更
無期雇用の形骸化
と評価されないよう、任期・業務内容・終了後の取扱いを明確に説明し、書面で合意しておく必要があります。
2.無期転換申込権の取り扱い
ご懸念の点について整理します。
無期転換申込権は、
同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合に発生しますが、
一度無期転換した後に締結する新たな有期労働契約については、
原則として、無期転換後の有期契約期間からカウントを再スタートします。
したがって、
過去の有期契約期間
無期転換前の5年超
は、今回の有期契約に直ちに引き継がれるものではありません。
ただし、形式的に有期化しても、
実態として恒常的業務
無期雇用を回避する目的
と評価される場合には、無期転換の主張や雇止め無効を争われるリスクは残ります。
3.任期終了後、パート職員に戻すことができるか
結論として、原則として可能ですが、確実性は高くありません。
事前に
任期終了後はパート職員として再雇用する
再雇用条件(職種・労働時間・賃金)
を合意していても、任期満了時点で本人が同意しなければ、条件変更を強制することはできません。
その結果、
正職員条件での無期雇用を主張される
雇止め無効・更新期待の争い
に発展する可能性は否定できません。
4.実務上の対応策(重要)
任期付き正職員ではなく
「任期付き無期雇用(期間限定業務への配置)」
とすることも検討余地あり
募集要項・契約書に
「本契約はプロジェクト限定であり、終了後の雇用継続を保証するものではない」
旨を明記
応募前に個別説明+書面確認を行う
5.まとめ
(1) 任期付き雇用は可能だが慎重な合意が必要
(2) 無期転換申込権は原則リセットされる
(3) 任期終了後の条件変更は確実ではない
本件は制度設計次第でリスクが大きく変わります。
実行前に、募集要項・契約書文言を十分に詰めることを強くおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 14:55 ID:QA-0163226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上司とも相談し、希望する職員には、組織として丁寧な説明ができるように準備いたします。
投稿日:2026/01/19 16:54 ID:QA-0163315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
無期転換済みの職員を改めて有期雇用の正職員として採用することは、本人の
自由意思による真意の合意があれば可能ではあります。
しかしながら、無期から有期への変更は労働者にとって相当な不利益となるため、
将来の雇止めリスク等について書面で十分な説明と合意を得ることが必要です。
無期転換権については、今回の有期契約から新たに期間のカウントが始まること
になります。この通算期間が5年を超えれば再度権利が発生します。
任期終了後にパートに戻す条件は契約書に当初より明記すべきですが、トラブルに
なるリスクも相当あります為、トラブル防止のためには無期雇用の地位を維持した
まま、期間を定めて職種や待遇を変更する形を検討することをお勧めします。
投稿日:2026/01/16 15:21 ID:QA-0163229
相談者より
ありがとうございます。
丁寧な説明のうえ、話を進めていきたいと思います。
投稿日:2026/01/19 17:13 ID:QA-0163320大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.任期をつけることは可能です。
2.無期転換後6か月以上経過していれば、また、1から5年間をカウントします。
3.任期がありますので、可能です。
事前によく説明し、
その旨、雇用契約書に明示したうえで、本人の署名・捺印を
しておくことです。
投稿日:2026/01/16 17:17 ID:QA-0163238
相談者より
ありがとうございます。
丁寧な説明のうえ、話を進めていきたいと思います。
投稿日:2026/01/19 17:17 ID:QA-0163324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、公募業務が期限付のものですので、当該期間が終了すればパート契約に戻る旨同意を得られる事で可能になります。その後も引き続き正社員での契約を希望された場合には拒否される事でも差し支えございません。
2、3につきましては、既に無期転換されていますので、無期雇用契約は公募業務に就かれても依然として有効です。1で触れましたように、当該業務が終了すれば当然にパート待遇での雇用契約に戻る扱いとなります。
投稿日:2026/01/16 21:38 ID:QA-0163251
相談者より
ありがとうございます。
上司とも相談し、組織として丁寧な対応ができるよう、話を進めていきたいと思います。
投稿日:2026/01/19 17:16 ID:QA-0163322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約法
以下、回答いたします。
(1)任期をつけることができるか。
本人の「自由な意思」による応募であれば、可能であると考えられます。
(2)無期転換申込権の取り扱い。
1)無期転換については、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える」ことが要件になっています。
2)そして、「一つの有期労働契約」と「その次の有期労働契約」との間に空白期間がある場合には、基本的に、この空白期間が「六か月以上」であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算契約期間に算入しないことになっています。
3)このため、無期労働契約の期間が六か月以上であるならば、それ以前の有期労働契約については通算する必要がないと考えられます。
本件「数年前に無期転換」とのことですので、このように考えられます。
(3)任期終了後、パート職員に戻すことができるか。
任期付正社員として採用する際に、面談において必要性を丁寧に説明するなど、予め、双方の合意を形成する必要があると認識されます。
投稿日:2026/01/17 15:43 ID:QA-0163260
相談者より
ありがとうございます。
丁寧な説明のうえ、話を進めていきたいと思います。
投稿日:2026/01/19 17:13 ID:QA-0163321大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.当人の合意が文書で残されていれば可能です。
2.転換後、さらに有期で6カ月以上働くとリセットとなります。
3.可能ですが、非常に複雑でわかりにくいので、有期終了後の身分についても事前に説明し、合意を取っておいてはどうでしょう。
投稿日:2026/01/19 11:25 ID:QA-0163293
相談者より
ありがとうございます。
丁寧な説明のうえ、話を進めていきたいと思います。
投稿日:2026/01/19 17:16 ID:QA-0163323大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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