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深夜業の健康診断について

深夜業の健康診断について教えてください。

現在弊社では定期健康診断を5月に行っており、深夜業の健康診断を11月に行っております。
この深夜業の健康診断の対象者は、5~11月で深夜時間帯(22時~午前5時)に「週1回以上」または「平均月4回以上」の深夜業を行った者としております。

弊社の業務としてはシフトなどで常時夜勤者がいる訳ではなく、案件次第で夜勤者が出るという勤務形態です。

①今回、2月から夜勤が発生する者がいるのですが、この場合は2月が配置転換時となり、深夜業の健康診断の対象者になるのでしょうか?

②どういった場合が「配置転換時」となるのでしょうか?
時々深夜業が発生するかもしれない(月に3回程度)の場合は、配置転換時の深夜業の健康診断は必要ないと考えて良いのでしょうか?
あらかじめ「今回の案件は夜勤だ」と分かっていたら配置転換時の健康診断が必要で、結果として夜勤が多かった場合は、配置転換時の健康診断はなし(把握できない)ということでよいのでしょうか?

③また、例えば5月に定期健康診断を行い7月から夜勤を行うことになった場合は、5月、7月、11月の健康診断を行うのでしょうか?

今までほとんど深夜業の対象者がいなかったのですが、これから増えていきそうなのでご教授をお願いいたします。

投稿日:2026/01/09 16:24 ID:QA-0162982

就業規則担当者さん
岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.深夜業の健康診断の基本ルール
深夜業の健康診断は、労働安全衛生法第66条・安衛則第61条に基づき、
深夜業(22時~5時)を常態として行う者
対象目安:
週1回以上、または
平均して月4回以上
に該当する労働者について、
(1) 配置替え(配置転換)時
(2) 6か月以内ごとに1回
実施が必要とされています。
「常態として行うかどうか」が最大の判断ポイントです。

2.ご質問(1):2月から夜勤が発生する場合、配置転換時健診は必要か
結論として、直ちに配置転換時健診が必要とは限りません。
2月から夜勤が発生する予定であっても
それが
一時的・臨時的
回数が不確定
月3回程度にとどまる
場合は、「常態として深夜業を行う」とは言い難く、
→ 配置転換時健診の対象外と判断して差し支えありません。

3.ご質問(2):「配置転換時」とはどのような場合か
(1)配置転換時と判断される典型例
夜勤を前提とした部署・職種へ異動
勤務シフトが恒常的に深夜業を含む体制へ変更
深夜業が継続的に見込まれている(制度・業務上)
→「今後、継続的に深夜業が発生することが客観的に予定されているか」が基準です。
(2)配置転換時に該当しないケース
案件次第で不定期に夜勤が発生
月2~3回程度の可能性にとどまる
実施するかどうか事前に確定していない
→ この場合、
配置転換時健診は不要
→ 実績を見て、6か月健診(定期的実施)の対象になるかを判断します。

(3)ご質問の整理への回答
あらかじめ「今回の案件は夜勤」と分かっていたら配置転換時健診が必要?
必ずしも必要ではありません。
→ 単発・短期案件であれば不要。
結果的に夜勤が多かった場合は?
→ 事後的に6か月基準を満たした段階で、次回健診から対象とする運用で問題ありません。(把握できなかったこと自体は違法になりません)

4.ご質問(3):5月定期健診後、7月から夜勤開始の場合
この場合の整理は以下のとおりです。
5月:定期健康診断(全員)
7月:
夜勤が「常態化」すると確定していない → 健診不要
夜勤常態部署へ正式配置 → 配置転換時健診が望ましい
11月:
5~11月の実績で
週1回以上 or 月4回以上
→ 深夜業健診を実施
→ 必ず「5月・7月・11月」の3回行う必要はありません。
重複実施は不要で、実態に応じた実施で足ります。

5.実務上のおすすめ運用
(1) 夜勤実績を月ごとに管理
(2)「常態性」が出た時点で対象化
(3) 定期健診と深夜業健診は兼ねて実施可

6.まとめ
配置転換時健診は「恒常的深夜業」が前提
不定期・月3回程度なら不要
結果論ではなく「事前の合理的判断」でOK
実績が基準を超えたら次回から対応
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/09 17:18 ID:QA-0162987

相談者より

とても詳しくご回答いただき、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/13 14:31 ID:QA-0163028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、2月に深夜業に新たに従事される事になりますので、当該月が配置転換時となり特定業務従事者に関わる健康診断の受診義務が発生します。

2につきましては、月に深夜勤務が3回以下であれば、通常特定業務としての深夜業には該当しませんので、受診義務は生じないものといえます。

3につきましては、御社の健康診断スケジュール上ご認識の通りになります。

投稿日:2026/01/09 19:59 ID:QA-0162994

相談者より

詳しくご回答いただき、誠にありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2026/01/13 14:31 ID:QA-0163029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

深夜業が常態化せず不定期に発生する状況であれば、2月時点での配置転換時
の健康診断は不要と判断できます。

労働安全衛生法上の配置換えとは、勤務形態が明確に変更されることを指すため、
シフト次第で一時的に夜勤が生じる場合(常態でないと解釈できる場合)は、
事前の診断義務は生じないという考え方となります。

今後の対応としては、実績ベースでの管理を行い、深夜業健診の実施判断となり
ます。2月以降の勤務実績を確認し、定期的な健康診断のタイミングで、
過去6ヶ月の平均回数が基準を満たしていた場合に特定業務従事者として、
深夜業の健診を受診させる運用で宜しいかと存じます。

投稿日:2026/01/12 08:22 ID:QA-0163009

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/13 14:31 ID:QA-0163030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
複数のご質問を頂いておりますので順を追って回答させて頂きます。

■質問1~配置転換時の健康診断は必要か?
(1)配置転換時の健康診断
ご質問の文面から、貴社の従業員の場合、深夜時間帯に特有の業務(例;夜間の施設メンテナンス等)を行う部署に配属されるというより、受注した案件によっては深夜時間帯まで業務が及ぶ…ということではないかと推察します。この場合は配置転換ではなく単なる時間延長なので、配置転換時の健康診断は不要です。

(2)深夜業の特定業務従事者の要件
安衛則第45条の特定業務従事者に対して実施すべき健康診断は、安衛則第13条1-2に定める深夜業に「常時」従事する労働者が対象で、常時性を判断する目安を「週1回以上または月4回以上の深夜業」としていますので、深夜勤務が常態化することが確定した時点で、特定業務従事者の健康診断を実施すれば問題ありません。

※なお深夜業の該当要件は本則や附則においては上記以外に規定されておらず、念の為に後述の自発的健康診断の要件を準用する事業者も少なくありません。したがって貴社の健診制度を確立するにあたり、予め所轄の労働基準監督署の労働衛生専門官に確認してみるとよいでしょう。

■質問2~配置転換の定義
前述のとおり、深夜時間帯に特有の業務を行う部署に配属されたり、新たに深夜専門の作業を担当することになれば、その時点をもって配置転換となります。一方で通常時間の業務が深夜時間まで不定期で延長されるような場合は、配置転換とは言わず、単なる深夜残業として取り扱います。

ただし昼夜同じ業務オペレーションであっても、昼間と夜間とで明確に勤務シフトを分けて従業員を就労させる場合は、生理的に自然な生活リズムを損なう可能性が高く、健康障害を引き起こすリスクが高いことから有害業務とされ、夜勤シフトが常時、前述の頻度で行われることが決まった時点で、特定業務従事者となります。

■質問3~特定業務従事者の健康診断の頻度
深夜時間帯の従業員が特定業務従事者に該当した場合は、ご質問者様の仰るとおり「6ヶ月以内に1回以上」の健康診断を実施する義務が生じます。一方で貴社の従業員が特定業務従事者に該当しなければ、1年以内に1回以上のいわゆる定期健康診断の実施のみで構いません。

■補足
ご質問者が懸念されているのは、どの程度の深夜勤務をもって深夜業の特定業務従事者に該当するか?という点だと思われます。判断のポイントはあくまでも「週1回以上または月4回以上」の深夜勤務に「常時」従事する場合であり、特定の月が一時的にこの要件に達したからといって、即時に特定業務従事者に該当する訳ではありません。

なお深夜業の特定業務従事者の健康診断と併行して、安衛法第66条2の「自発的健康診断」を貴社内で周知すると宜しいかと存じます。これは大まかには「直近6ヶ月を平均して月4回以上」深夜業に従事している労働者が、深夜勤務によって健康上の不安を感じた場合に、会社の費用負担で自発的に健康診断を受けられるという制度です。

「6ヶ月平均で月4回以上の深夜業務」が対象なので、深夜業の特定業務従事者の健康診断より受診のハードルが低いのが特徴です。深夜業の特定業務従事者の健康診断を実施すべき対象者の線引きが難しく、労務管理上のリスクが懸念される場合は、自発的健康診断を活用して労務コンプラ違反に対する予防線を張っておくのが賢明です。

以上となりますが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/12 10:47 ID:QA-0163010

相談者より

とても詳しくご回答いただき、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/13 14:32 ID:QA-0163031大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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