アルバイトの雇用契約書について
お世話になっております。
イベントを開催する際、単発バイトの方々にも雇用契約書を締結しているのですが、天候不良により集客が見込めず売上が伸びないため、一部アルバイトにシフトより早く帰らせるというようなことは、労基法的に問題ないのでしょうか?
なお、早く帰らせた日であってもイベントは継続して開催という前提です。
また、雇用契約書の盛り込む文言としては下記を検討しております。「天候不良、災害、主催者判断、その他やむを得ない事由により、勤務時間を短縮することがある。」
ご多用のところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2026/01/08 15:41 ID:QA-0162885
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 会社都合で予定より早く帰宅させる場合、労働基準法に基づき休業手当の支払い 義務は生じます。 理由としては、イベントを継続している中での客足の減…
投稿日:2026/01/08 15:55 ID:QA-0162890
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 09:05 ID:QA-0162913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 イベント自体は継続しているにもかかわらず、売上不振(集客不足)を理由に一部アルバイトを早上が…
投稿日:2026/01/08 16:02 ID:QA-0162892
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 09:05 ID:QA-0162914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・「天候不良、災害、主催者判断、その他やむを得ない事由により、勤務時間を短縮することがある。」と記載したうえで、 勤務…
投稿日:2026/01/08 17:27 ID:QA-0162897
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 09:06 ID:QA-0162915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休業手当等
以下、回答いたします。 (1)事業主の都合で「仕事の早上がり」をさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、スポットワーカーに対…
投稿日:2026/01/08 18:20 ID:QA-0162900
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 09:06 ID:QA-0162916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約で拘束した時間に対し、社員(アルバイト)には何一つ責任がない事由で給与不払いをしていることになりますので、法的には認…
投稿日:2026/01/08 18:37 ID:QA-0162902
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 14:04 ID:QA-0162958大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。 ただし、シフト上の勤務時間を繰り上げて帰らせるということは、使用者の責に帰すべき事由による休業ということになりますので、労基法第26条により休業手当を支払わな…
投稿日:2026/01/09 08:20 ID:QA-0162911
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 14:04 ID:QA-0162959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示された文言に加えまして、短縮された時間については無給とする旨も記載さ…
投稿日:2026/01/09 13:15 ID:QA-0162953
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/09 14:21 ID:QA-0162960大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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