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派遣先休日と派遣元(弊社)の休日の処理について

弊社の有期雇用社員で、派遣先に派遣されている方が何名かおります。
2025年の12月の平日に弊社の創立記念日があり、その扱いについて調べたところ、派遣元の弊社と派遣先の契約書には『休日は派遣先就業カレンダーによる』と記載してあり、弊社と社員の雇用契約書には『休日は弊社の就業カレンダーによる』と記載がありました。

上長に確認したところ、弊社の就業カレンダーによる処理をするのが正しいので、派遣先が平日でも、弊社の創立記念日は休日出勤扱いに、と指示されました。
また、年末29日は派遣先は休業に入っておりましたが、弊社は営業日でしたので、休む場合は有給を充てるようにとの指示でした。

ご教示いただきたいのですが
1:派遣先が営業していないが、弊社が営業日なので、有給を充てるというのは問題ないのでしょうか。
2:一般的には、派遣先と派遣元、および派遣元と派遣される社員両方の契約について、『休日は派遣先のカレンダーに合わせる』契約をすることが多いかと思うのですが、弊社の様に違うことも多くあるのでしょうか。

引き続きも知識もなく業務にあたっており、上長も専門知識がなく『今までそうだったから』という判断です。
うまく説明できず大変申し訳ないのですが、専門の先生にご相談したく、お願いいたします。

投稿日:2026/01/06 16:17 ID:QA-0162762

たかたかさんさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

派遣先が休みで自社が営業日の場合、会社都合の休業とみなされるため、
強制的に有給休暇を充てることは労働基準法上適切ではありません。
社員が希望しない限り、会社は休業手当を支払う義務があると言えます。

また、派遣元と派遣先でカレンダーが異なる運用は、割増賃金の発生や、
休業補償のリスクを伴うため一般的ではありません。多くの派遣会社では、
トラブル防止のため雇用契約書に派遣先の規定に準ずる旨を明記します。

現状のねじれを解消するに、次回の契約更新時に就業場所のカレンダーを
適用するよう契約内容を見直すことをご検討ください。

投稿日:2026/01/06 16:29 ID:QA-0162763

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、派遣労働における「休日の基準」と年休充当の可否が論点となります。結論から申し上げると、現在の上長判断には法的・実務的に問題がある点が含まれています。

1.派遣労働における休日判断の基本構造
派遣労働では、
雇用契約(派遣元-労働者)
派遣契約(派遣元-派遣先)
の両方が関係しますが、実際の労務提供は派遣先の指揮命令下で行われるという特殊性があります。
そのため、実務・行政解釈上は、
「労働日・休日は、原則として派遣先の就業カレンダーに合わせる」
という整理が一般的です。

2.ご質問(1)
派遣先が休業、派遣元は営業日 → 年休充当は可能か
結論として、原則として問題があります。
理由は以下のとおりです。
派遣労働者は、派遣先が休業しており就労できない以上、
 労務提供不能は労働者の責に帰すべき事由ではありません
それにもかかわらず、
 「休むなら年休を充てる」とすることは、
 実質的な年休の強制取得に近い扱いとなります
年次有給休暇は、労働者の請求によって取得されるものであり、
会社が一方的に「年休を使え」と指示することは、原則として適切ではありません。
本来の整理は、
派遣先が休業 → 労務提供不可
派遣元の責任での休業扱い(休業手当の問題が生じ得る)
という構造になります。

3.創立記念日の扱いについて
派遣元の創立記念日が休日であっても、
派遣先が通常稼働している場合には、
派遣先で通常業務を行う
その日を「休日出勤」として扱う
という整理は、派遣労働の実態に合っていません。
この場合も、派遣先カレンダーを優先し、
通常勤務日として扱うのが合理的です。

4.ご質問(2)
「休日を派遣先カレンダーに合わせる」契約は一般的か
はい、非常に一般的です。
多くの派遣元では、
派遣元-派遣先契約
派遣元-労働者契約
の双方において、
「就業日・休日は、原則として派遣先の就業カレンダーによる」
という形で整合的に定めています。
貴社のように、
派遣先との契約:派遣先カレンダー
労働者との契約:派遣元カレンダー
と基準が分かれているケースは、実務上は少数派であり、
トラブルの原因になりやすい構造です。

5.「今までそうだったから」は通用するか
残念ながら、法的には通用しません。
派遣労働は実態重視で判断されるため、
説明なく年休を消化させる
派遣先の稼働実態と異なる休日処理は、
後日紛争になった場合、派遣元が不利になる可能性があります。

6.まとめ・対応の方向性
派遣労働者の休日は、原則として派遣先カレンダー基準
派遣先休業日に年休充当を強制するのは不適切
契約書(派遣契約・雇用契約)の整合性を早期に見直すべき
今後は「派遣先カレンダーに準拠」と明文化することを推奨
本件は、制度設計の見直しで防げるトラブルです。
顧問社労士等を交え、契約書・就業規則の整理を行うことを強くお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/06 17:00 ID:QA-0162770

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・派遣先での休日については、あらかじめ派遣社員に、就業条件明示書で明示する必要があります。
 
・派遣先と派遣元で休日が違う場合にどうするのかは、就業規則や労働条件通知書(雇用契約書)によります。例えば、派遣先は休日だけど、こちらが就業日の場合に、休日は派遣先による(規定)として、休日にしてもかまいませんし、労働日として、派遣元に出社させてもかまいません。

・あるいは、その代わりに有休取得という選択肢もあります。
ただし、有休は会社が一方的に充てるのではなく、本人の申し出によります。

投稿日:2026/01/06 18:11 ID:QA-0162782

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働者派遣

 以下、回答いたします。

1:派遣先が営業していないが、弊社が営業日なので、有給を充てるというのは問題ないのでしょうか。
⇒ 会社都合による休業に当たるものと認識されます。過失が認められる場合には賃金全額(民法)、そうでない場合であっても休業手当(労働基準法)の支給が必要になるものと認識されます。有給を充てるということは不適切です。
【民法】
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

【労働基準法】
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

2:一般的には、派遣先と派遣元、および派遣元と派遣される社員両方の契約について、『休日は派遣先のカレンダーに合わせる』契約をすることが多いかと思うのですが、弊社の様に違うことも多くあるのでしょうか。
⇒ 労働者派遣法では、労働者派遣契約において「派遣就業をする日」を定めることが求められています。また、同法では、派遣元事業者は派遣労働者に対し当該「派遣就業をする日」を明示することになっています。このため、「派遣就業をする日」については、派遣元事業者を介して、派遣元事業者、派遣先事業者、派遣労働者間において齟齬が生じないような仕組みになっているものと認識されます。この仕組みを前提として派遣労働者契約も締結されるべきものと考えられます。

【労働者派遣法】
(契約の内容等)
第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

(就業条件等の明示)
第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

投稿日:2026/01/06 19:59 ID:QA-0162784

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約書と雇用契約書で異なる扱いが定められている点に根本的な問題がございます。

このような場合ですと、休日についていずれの取扱いが優先されるべきかという判断基準も特にございませんので、現状ではどのような休日扱いが正しいという事の判断は不可能といえます。まして、会社判断で年休処理されるというのでは、当人の希望を無視される事になりますので避ける必要がございます。

対応としましては、早急に契約書内容について見直しされ、休日の取り扱いについて一致させる事が必要です。その際は、派遣先で勤務されているわけですので実務上の観点からも派遣先カレンダーに合わせるのが妥当といえるでしょう。但し、それによって元々休日であった日が勤務日になれば、労働条件の不利益変更に当たりますので、派遣される従業員に対し丁寧に事情を説明された上で原則同意を得られた上で変更されるべきといえます。

投稿日:2026/01/06 23:18 ID:QA-0162795

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣契約と雇用契約は全く別の契約ですので、あくまで貴社社員である派遣社員を拘束できるのは雇用契約になります。
雇用契約にうたわれていない内容を、派遣契約という名の商取引契約で拘束はできません。ご提示の2点、いずれも雇用契約次第といえるでしょう。そこで規定されていることは、社員が合意した内容ですので、それ以上・それ以外の拘束はできないでしょう。

投稿日:2026/01/07 09:45 ID:QA-0162821

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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