無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣先休日と派遣元(弊社)の休日の処理について

弊社の有期雇用社員で、派遣先に派遣されている方が何名かおります。
2025年の12月の平日に弊社の創立記念日があり、その扱いについて調べたところ、派遣元の弊社と派遣先の契約書には『休日は派遣先就業カレンダーによる』と記載してあり、弊社と社員の雇用契約書には『休日は弊社の就業カレンダーによる』と記載がありました。

上長に確認したところ、弊社の就業カレンダーによる処理をするのが正しいので、派遣先が平日でも、弊社の創立記念日は休日出勤扱いに、と指示されました。
また、年末29日は派遣先は休業に入っておりましたが、弊社は営業日でしたので、休む場合は有給を充てるようにとの指示でした。

ご教示いただきたいのですが
1:派遣先が営業していないが、弊社が営業日なので、有給を充てるというのは問題ないのでしょうか。
2:一般的には、派遣先と派遣元、および派遣元と派遣される社員両方の契約について、『休日は派遣先のカレンダーに合わせる』契約をすることが多いかと思うのですが、弊社の様に違うことも多くあるのでしょうか。

引き続きも知識もなく業務にあたっており、上長も専門知識がなく『今までそうだったから』という判断です。
うまく説明できず大変申し訳ないのですが、専門の先生にご相談したく、お願いいたします。

投稿日:2026/01/06 16:17 ID:QA-0162762

たかたかさんさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 派遣先が休みで自社が営業日の場合、会社都合の休業とみなされるため、 強制的に有給休暇を充てることは労働基準法上適切ではありません。 社員が希望し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/06 16:29 ID:QA-0162763

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、派遣労働における「休日の基準」と年休充当の可否が論点となります。結論から申し上げると、現在の上…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/06 17:00 ID:QA-0162770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・派遣先での休日については、あらかじめ派遣社員に、就業条件明示書で明示する必要があります。   ・派遣先と派遣元で休日が違う場合にどうするのかは、就業規則や労働条件通知書(雇用契約…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/06 18:11 ID:QA-0162782

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働者派遣

 以下、回答いたします。 1:派遣先が営業していないが、弊社が営業日なので、有給を充てるというのは問題ないのでしょうか。 ⇒ 会社都合による休業に当たるものと認識されます。過失が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/06 19:59 ID:QA-0162784

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、派遣契約書と雇用契約書で異なる扱いが定められている点に根本的な問題がございます。 このような場合ですと、休日についていずれの取扱…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/06 23:18 ID:QA-0162795

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣契約と雇用契約は全く別の契約ですので、あくまで貴社社員である派遣社員を拘束できるのは雇用契約になります。 雇用契約に…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/07 09:45 ID:QA-0162821

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード