休業手当の範囲について
いつもお世話になっております。
新型インフルエンザ関連で海外からの帰国者らに「休業」を社員に命ずるケースが出てきており、その際は該当日を欠勤として欠勤控除をしたうえで、平均賃金の6割を休業手当として支給することになっております。
平均賃金は、労基法第12条で定められている中には「通勤費」等も含まれるとありますが、当社では欠勤控除の対象に通勤費を含めておりません。したがって、休業手当を通勤費を含めて算出すると、二重に通勤費を支給することになりますので、休業手当に通勤費を含めなくてもよろしいでしょうか。
お手数ですが、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/27 09:10 ID:QA-0016209
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような会社の指示による休業の場合には、労働義務が免除されていますので通常労働者都合による「欠勤」扱いとはなりません。
但し、賃金支給としましては休業手当支給による6割補償を行なえば最低限の法的義務を果たす事になります。
今回のケースはそもそも欠勤に該当しませんので、欠勤控除のルール自体適用がされませんが、御社の場合欠勤で控除なし・休業で控除有りでは合理性に欠けますのでやはり控除しないのが妥当といえますね‥
その上で、休業日の通勤手当を全額支給する場合でも平均賃金の計算方法は法定のものですので通勤手当を含めて計算するのが妥当ですが、休業手当自体の中に当日の通勤手当全額分を含める形で支給される場合には平均賃金の6割以上が補償されますので、二重に算入することは不要といえるでしょう。
投稿日:2009/05/27 10:15 ID:QA-0016221
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