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残業時間の計算

いつも大変お世話になっております。

残業時間の計算についてお伺いいたします。
所定の勤務時間が8:30-17:30
休憩12:00~13:00の場合で。

①8:30~12:00まで、半日の有休をとり13:00から出勤し
 18:30退社の時、1時間の残業を計算すべきでしょうか?

②8:30~11:00迄欠勤(遅刻、その時間分の欠勤控除あり)で
 18:30退社の時、1時間の残業を計算すべきでしょうか?

お恥ずかしい質問で、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/15 13:37 ID:QA-0162046

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件はいずれも「所定労働時間」と「実労働時間」の関係をどう考えるかがポイントになります。結論から申し上げますと、(1)は残業に該当せず、(2)は残業に該当するという整理になります。
1.前提条件の整理
所定労働時間:8:30~17:30(8時間)
休憩時間:12:00~13:00(1時間)
所定労働時間合計:8時間
法定労働時間:1日8時間
残業(時間外労働)に該当するかどうかは、
「実労働時間が所定労働時間(または法定労働時間)を超えたか」で判断します。
有給休暇や欠勤時間は、労働時間には含まれません。

2.(1) 半日有休を取得した場合
【勤務状況】
8:30~12:00 有給休暇
13:00~18:30 実労働(5時間30分)
この場合の実労働時間は 5時間30分 です。
有給休暇(半日)は賃金支払の対象ではありますが、
労働した時間ではないため、労働時間の通算には含まれません。
したがって、
実労働時間:5時間30分
所定労働時間:8時間
となり、所定労働時間にも法定労働時間にも達していないため、残業は発生しません。
→ 18:30まで勤務していても、残業1時間を計算する必要はありません。

3.(2) 欠勤(遅刻控除)をした場合
【勤務状況】
8:30~11:00 欠勤(遅刻・欠勤控除)
11:00~17:30 勤務(休憩1時間含む)
18:30 退社
この場合の実労働時間は、
11:00~12:00 1時間
13:00~17:30 4時間30分
17:30~18:30 1時間
合計 6時間30分 となります。
一見すると所定8時間に達していませんが、
欠勤は有給休暇と異なり、会社が労働義務を免除したわけではなく、本人都合で労務提供がなされなかった時間です。
このため、
所定終業時刻(17:30)を超えて労働した
その労働について会社が黙認・承認している
場合には、17:30~18:30の1時間は「所定時間外労働(残業)」として扱うのが一般的な実務対応となります。
→ よって、1時間の残業を計算する扱いで差し支えありません。

4.実務上の注意点
・半日有休取得日について残業扱いとすると、有休の趣旨(休養保障)と矛盾が生じやすい
・欠勤日については、無制限に残業を認めると長時間労働の温床となるため、事前承認制を明確にすることが重要
就業規則や勤怠ルールに「欠勤・遅刻がある日の時間外労働は原則禁止」等の定めを設ける会社も多い

5.結論
(1) 半日有休取得日の18:30退社 → 残業なし
(2) 欠勤(遅刻控除)日の18:30退社 → 残業1時間あり
という整理になります。
ご質問自体は決して恥ずかしいものではなく、実務で非常に混乱しやすい論点ですので、ぜひ社内ルールとして明文化されることをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/15 14:06 ID:QA-0162047

相談者より

井上先生
お忙しいところ早速のご指導ありがとうございました。社内ルールとして周知してまいります。

投稿日:2025/12/15 14:39 ID:QA-0162051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1については、実労働時間は5.5時間であり、8時間を超えておりません。
その為、所定労働時間帯を超える1時間の残業代の支払いは必要ですが、
割増率なしでの支払いで足ります。

2についても、実労働時間が8時間を超えておりませんので、残業代の支払い
は必要ですが、割増率なしでの支払いで足ります。

1日8時間を超えた実労働時間より割増率あり(25%増し)での残業代の
支払いが必要です。但し、あくまで法令基準であり、貴社の規定上、法定内
残業においても割増率あり(25%増)で支払いをする定めがあれば、貴社の
規定に従う形(法令を上回る貴社の規定が優先)となります。

投稿日:2025/12/15 14:23 ID:QA-0162050

相談者より

ありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2025/12/15 16:40 ID:QA-0162066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の就業規則次第ですが、一般的には:
1.2.ともに、上司の指示で残業として働いた以上、給与支払いが必須です。ただし割増は実働8時間超えでなければ該当しない規則の企業が多いでしょう。
貴社の就業規則次第となります。

投稿日:2025/12/15 15:39 ID:QA-0162058

相談者より

ありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2025/12/16 08:01 ID:QA-0162113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1時間は法内残業として通常賃金を支払ってください。
  割増賃金は実労働時間が8時間を超えてからですので、不要です。

2.1時間分は通常賃金の支払いが必要です。
  トータルで働いた時間分の賃金を支給してください。

投稿日:2025/12/15 17:06 ID:QA-0162072

相談者より

ありがとうございました。
参考にいたします。

投稿日:2025/12/16 08:02 ID:QA-0162114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、17:30以後の1時間は余分に勤務されていますので、ご認識の通りです。

2につきましても、11:00までの時間について欠勤控除されているという事でしたら、やはり当該1時間分の賃金支払が必要(結果的には1時間半の欠勤控除)とされます。

投稿日:2025/12/15 19:25 ID:QA-0162101

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2025/12/22 08:10 ID:QA-0162308大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① その必要はありません。

実労働時間は、13:00から18:30までの5時間30分ですから、残業(時間外労働)は発生しておりません。

労基法は、実労働時間主義を採っておりますので、半日有休をとった時間は労働時間にはカウントされません。

② 考え方は①と同じです。

実労働時間が8時間を超えない限り、残業(時間外労働)は発生しません。

投稿日:2025/12/16 09:36 ID:QA-0162118

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

計算方法の考え方

 以下、回答いたします。

(1)「残業時間」「残業代」については、「労働基準法の定め」に則り、また、「労働契約の定め」に則り計算する必要があります。
1)まず、労働基準法に関しては、「1日8時間」を超えた労働や、「1週40時間」を超えた労働を「残業時間」として把握し、「残業代」を計算する必要があります。
【労働基準法】(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

2)また、別途、労働契約で定められている「勤務時間数」を超えた労働を「残業時間」として把握し、「残業代」を計算する必要があります。
 例えば、労働契約では「1日の勤務は8時から16時まで。休憩1時間。勤務時間数は7時間」。実際は「8時から19時まで10時間の労働」。この場合、労働契約からみた「残業時間」は3時間となります。
 但し、「残業代」については、この3時間のうち、2時間分(「上記1)」の「8時間」を超える部分)は「上記1)」でカバーされるため、残りの1時間について計算することとなります。
【民法】(報酬の支払時期)[働いたら支払う、働かなかったら支払わない]
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

(2)御相談の件、「残業時間」「残業代」については次のように考えられます。
1)まず、上記(1)1)について計算します。具体的には、定められた勤務時間にかかわらず、実際に出勤した時間から起算します。1番目のケースですと13時、2番目のケースですと11時から起算します。
 そして、両ケースとも実労働が8時間を超えていません。このため、いずれも「残業時間」「残業代」はゼロとなります。なお、「残業時間」があった場合には、「残業代」は労働基準法の定めに基づいて計算されることになります。

2)次に、上記(1)2)について計算します。労働契約では「所定の勤務時間が8:30-17:30、休憩12:00~13:00」とのことです。
 1番目のケースでは「8:30~12:00まで、半日の有休をとり13:00から出勤」とのことです。有休は労働義務を解除するものであり、このため、労働契約からみて、この日は「13:00から17:30まで」が勤務時間となります。それにもかかわらず、「18:30退社」とのことです。「残業時間」は1時間となり、それに応じた「残業代」が必要になります。当該「残業代」は労働契約(就業規則等)に基づいて計算されることになります。
 2番目のケースでは、「8:30~11:00迄欠勤」とのことです。労働契約からみて「2時間30分」相当の労働が不足することになります。その一方で、退社時間は労働契約上の「17:30」ではなく「18:30」とのことです。1時間の超過となります。
 不足時間と超過時間を相殺するという方法もありますが、不足部分については「欠勤控除」されるとのことです。そうであれば、超過部分について「残業代」として計上することが必要になると認識されます。当該「残業代」は労働契約(就業規則等)に基づいて計算されることになります。

投稿日:2025/12/21 14:30 ID:QA-0162301

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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