無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

傷病手当金 マイナス

社会保険等に関しての知識が全くなく、不安なことが多いので相談させていただきます。

弊社 毎月20日締 翌5日払い

現在傷病手当金を申請中の方がおり、マイナスとなった月があるのですが、どうしたらよろしいでしょうか。(支給はまだ)
傷病手当金は一度会社に振り込み、社会保険料を引いた額を支給

8/21〜9/20(9月分給与) + 社会保険料を賄えるだけの給与あり 現在申請中
9/21〜10/20(10月分給与)+ 社会保険料を賄えるだけの給与あり 現在申請中
10/21〜11/20(11月分給与)− 社会保険料を賄えるだけの給与なし 申請書未着
12/20 退職

11月分給与でマイナスになってしまったのですが、現在申請中の傷病手当金が入り次第、11月分の社会保険料を引いて支給するのでしょうか。
11月分に関しては申請書がこないので、引いていいのかわかりません。

ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/11/28 13:16 ID:QA-0161254

まこんんんんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
・ 11月給与(10/21〜11/20)がマイナスでも、
・ 後日支給される 傷病手当金から社会保険料を控除して支給してOK です。
ただし、
11月分の傷病手当金の申請書が未着
支給決定されるか不明
という状態のため、
11月分保険料は「いったん会社立替で納付(本人へは後日清算)」
これが適切な実務です。

2.御社の状況を時系列で整理するとこうなります
(1)8/21〜9/20 → 9月給与:+
→ 保険料を賄える給与がある → 問題なし
→ 9月分(実際の資格喪失月の前々月)の保険料は通常どおり控除・納付
(2)9/21〜10/20 → 10月給与:+
保険料控除できる → 問題なし
(3)10/21〜11/20 → 11月給与:−(給与がマイナス)
→ 保険料控除ができない
→ 11月分の本人負担分の社会保険料が「未収」となる
ここが今回の核心ポイントです。
(4)12/20 退職
→ 資格喪失日は 12月20日付
→ 喪失月(=12月)の保険料は 徴収不要(資格喪失日の前日=12/19まででOK)
したがって 会社が徴収すべき最後の保険料は11月分(10/分) です。

【では、11月(10/21〜11/20)分の保険料はどうするか?】
・原則

給与がマイナスでも、
「傷病手当金」から保険料を控除して支給してよい
という運用が認められています。
(※傷病手当金は「賃金」ではないため、労基法24条の“賃金控除の制限”は適用されません)
【ただし注意点】
今回のように
11月分の傷病手当金の申請書(支給申請)が未着
傷病手当金が必ず支給されるとはまだ確定していない
という状態では、
会社は「11月分の保険料をいったん立替納付」
傷病手当金支給後に本人へ請求・相殺
が、社会保険実務として最も安全で確実です。

【実務上の“正しい処理”を具体的に示すと】
(1)11月給与がマイナス → 給与支払なし
→ 社会保険料の控除ができない
→ 本人負担分は「会社立替」にする
→ 会社は11月分の保険料を通常どおり納付
(2)傷病手当金が協会けんぽから会社に振込まれる
→ 後日、マイナス分(保険料)を控除して、残額を本人に支払う
→ 差額がプラスなら本人へ払う
→ 差額が足りなければ、本人へ追加徴収(退職者でも請求可)
【申請書が未着の場合の扱い】
申請書が未着=「傷病手当金が出るか確定していない」ため、
次の点が重要です。
11月分保険料を控除“しない”まま申請しても問題なし
(障害とは無関係)
11月分の保険料は必ず会社が立替納付する
(料率適用のタイミング上、未納は不可)
※保険料は申請書の時期とは無関係で「資格喪失日から逆算した月」ごとに発生します。
【退職後の取り扱い】
退職後も、
立替した保険料
控除しきれなかった保険料
については、
退職者に請求できます(民法上の不当利得/債務関係として正当)。
【ポイント:傷病手当金は会社の預り金として処理できる】
傷病手当金は
協会けんぽ → 会社 → 本人
と振り込まれますが、
法的には「会社が本人の代理で受け取るだけ」
→ 本人資金として扱う
→ そこから保険料等の相殺は可能

【今回の御社のケースに当てはめた“最終結論”】
・ 11月分の給与がマイナス → 会社立替
・ 傷病手当金が支給されたら、11月分保険料を控除
・ 控除後の残額を本人に支給
・ 申請書未着でも、11月保険料の立替納付は必要
・ 傷病手当金が不支給なら、本人に請求(退職者でも可)
これが社会保険実務として100%正しい対応です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/28 13:47 ID:QA-0161256

相談者より

大変参考になりました。
まだ今申請中の9月〜10月分の傷病手当金が会社に振り込まれていないので、振り込まれ次第、11月分の社保を引いて支給いたします。

また現在11月分の傷病手当金の申請をするかどうかを本人に確認中なので、申請書がくれば11月分の傷病手当金から11月分の社保を引いて本人に支給であっていますでしょうか。

すいません、こちらもお分かりでしたらご回答お願いします。

投稿日:2025/12/05 17:12 ID:QA-0161634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

給与天引きできない本人負担分の社会保険料は会社が立替を行うしかありません。

よって、本件は会社の立替金をどのように回収を行うかとなります。

傷病手当金から確実に控除ができれば立替金回収は比較的容易ですが、今回、

退職もされるとのことですので、会社立替金は別途、お振込みいただくという

選択肢もございます。退職日が決まっていれば、会社の立替金額の確定も可能

かと思いますので、立替金計算表を作成の上、従業員との精算方法について、

擦り合わせが必要です。擦り合わせが不完全の場合、最終的に会社立替金の

未回収問題(従業員が支払ってくれない問題)が発生するリスクが高まります。

投稿日:2025/11/28 14:41 ID:QA-0161261

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人と相談して同意を得たうえで、決めてください。
本人が2か月分引いていいというのか、
別途請求書を送付して振り込んでもらうかです。

投稿日:2025/11/28 15:43 ID:QA-0161269

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には給与からの控除とされるべきですが、すぐに退職されるという事でしたら不可能ですし、当人に事情を説明され同意を得られた上で控除されるのが妥当といえます。

その上で、生活費等の事情でどうしても同意が得られないようでしたら、会社側で立替され後日別途支払って頂く措置になるものといえます。

投稿日:2025/11/29 13:31 ID:QA-0161291

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「まだ今申請中の9月〜10月分の傷病手当金が会社に振り込まれていないので、振り込まれ次第、11月分の社保を引いて支給いたします。
また現在11月分の傷病手当金の申請をするかどうかを本人に確認中なので、申請書がくれば11月分の傷病手当金から11月分の社保を引いて本人に支給であっていますでしょうか。
すいません、こちらもお分かりでしたらご回答お願いします。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/05 17:27 ID:QA-0161636

相談者より

ありがとうございます。

8日に11月分の傷病手当金を申請するかどうかがわかるので、その回答が得られ次第総務に聞いてみます。

ありがとうございました。

投稿日:2025/12/05 19:29 ID:QA-0161643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。すでに12月5日の支給日を過ぎてしまってからの回答になりましたことお許しください。ただし今後の事務処理の参考になればと思い、遅ればせながら回答申し上げた次第です。

(1).傷病手当金から社会保険料を控除しきれなかった場合
健康保険法および厚生年金保険法は、事業主に対し、被保険者から社会保険料を徴収して(事業主負担分をあわせて)納付することを義務付けています。ゆえに被保険者負担分を徴収できてもできなくても、いったん事業主がその月の社会保険料の全額を、翌月末日までに納付しなければなりません。

(2).実務上の処理(会計処理)
ご質問の文面から、貴社では傷病手当金を被保険者に代わって受領していると思われます。本件について労務管理上の処理は前述(1).で全てですが、傷病手当金から社会保険料を控除しきれなかった場合の処理については、傷病手当金の代理受領から精算(あるいは不足分の請求)までの会計処理の手順を確認することで理解しやすいです。

<傷病手当金から社会保険料を控除できる場合>
(借)現金預金ー(貸)仮受金 摘要/○月傷病手当金

(借)法定福利費ー(貸)未払金 摘要/○月度給与
(借)仮受金ー(貸)預り金 摘要/○月度給与
(借)仮受金ー(貸)現金預金 摘要/○傷病手当金(残額精算)

(借)未払金ー(貸)現金預金 摘要/○月度社会保険料納付
(借)預り金ー(貸)現金預金 摘要/○月度社会保険料納付
※給与明細書とあわせて仮受した傷病手当金の精算票も交付

<傷病手当金から社会保険料を控除しきれない場合>
(借)現金預金ー(貸)仮受金 摘要/○月傷病手当金仮受

(借)法定福利費ー(貸)未払金 摘要/○月度給与
(借)仮受金ー(貸)預り金 摘要/○月度給与(傷病手当金充当分)

(借)未払金ー(貸)現金預金 摘要/○月度社会保険料納付
(借)預り金ー(貸)現金預金 摘要/○月度社会保険料納付
(借)立替金ー(貸)現金預金 摘要/○月度社会保険料立替(不足分)
※給与明細書とあわせて徴収不足分の請求書も交付

なお後日不足分を回収した場合は…
(借)現金預金ー(貸)立替金 摘要/傷病手当金不足分入金

あるいは次回入金の傷病手当金と相殺する場合は…
(借)現金預金ー(貸)仮受金 摘要/○○月傷病手当金仮受
(借)仮受金ー(貸)立替金 摘要/○月傷病手当金不足分相殺

とりあえずこれで一連の会計処理が完結すると思われます。ただし会社によっては未払金→未払費用、預り金→職員預り金という勘定科目を用いる場合がありますので、貴社の会計ルールに置換して処理願います。

(3).資格喪失後の継続給付
当該職員の方は12月20日退職とのことですが(12月の社会保険料は発生しませんのでご注意ください)、離職日までに被保険者期間が1年以上あり、通算1年6ヶ月の傷病手当金の給付期間を満了していない場合は、被保険者資格を喪失した後も、傷病手当金を継続して受給できますので、詳細について貴社の加入している健康保険組合にぜひ確認してみてください。

(4).注意事項
協会けんぽでは、令和5年1月から傷病手当金の支給申請書から代理受領の欄が消え、傷病手当金の振込先口座は被保険者名を記入するようにという注意書きが付記されました。現時点では事業主の代理受領を禁止する趣旨ではなく、また健保組合によっては委任状があれば代理受領OKの場合もあります。今後の動向を見据えて、もし代理受領がNGとなった場合の運用もご検討ください。

以上雑駁ではございますが、質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/09 08:34 ID:QA-0161767

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ