給与明細の処理について
変形働時間制を組む場合
28日=160h
29日=165.71h
30日=171.43h
31日=177.14h
時間となりますがこの時間内だと残業時間がつきませんが夜間の時間帯はアップします。
例えば月間100時間だとすると上記時間未満なので残業がつきません。
実労働時間 1日=9時間の場合、8時間=通常の賃金・1時間=残業
時間帯によっては深夜料金+。と変形労働時間制を組む前にやっていた場合、残業が付きますが、変形労働時間制を組むことによって変わります。
給与明細蘭の残業と記載している部分は何に変わるのでしょうか?
残業以外の言葉がありましたら教えてください。それとも残業と記載していいのでしょうか。
投稿日:2025/11/18 12:11 ID:QA-0160811
- ユウ2022さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 変形労働時間制でも、「法定時間外労働」に該当する部分は“残業”として扱う。 ただし、「1日8…
投稿日:2025/11/18 14:18 ID:QA-0160833
相談者より
大変参考になりました。人によっては残業という言葉がつくとそういう発想になる方が大半かと思われますので所定外手当/深夜手当に変えようと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/11/18 17:24 ID:QA-0160842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 変形労働時間制を適用した場合でも、適用していない場合でも、 残業という言葉自体に、違いを設けることは不要です。 なお、残業を時間外労働や法定外残…
投稿日:2025/11/18 14:25 ID:QA-0160834
相談者より
変形労働時間制がどんなものであるか改めて分かりました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/11/18 17:27 ID:QA-0160843大変参考になった
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