欠勤と欠勤の間の公休について
昨年休職していた職員が今年度復職しました。体調の様子を見ながらという形で、すぐれない時は有給休暇にて休みを取得しておりましたが、全ての有給休暇を消化しましたので、それ以降は欠勤対応をしています。
わが社は4週7休の公休を与えています。概ね土日が公休になりますが、当番等で出勤をし、4週7休になるようにしています。
今回、その職員が出勤予定だった日に体調がすぐれず、欠勤となった日が土曜日と月曜日で、日曜の公休を挟んでいます。
欠勤日数を本部へ報告した際、欠勤と欠勤の間の公休は欠勤になると言われました。
土曜日 出勤→欠勤
日曜日 公休
月曜日 出勤→欠勤
以前、インフルエンザ等で5日間休まなければならないというときに、間に公休があった場合、欠勤とするという前例がありました。
土曜日の時点で月曜日も欠勤になることがわかっていたわけではありません。月曜の朝に、該当職員は休みの電話をしています。
この場合、公休を欠勤とするのは正しいのでしょうか?
欠勤になった場合、給与が欠勤分控除され、また賞与にも関係してきます。
該当月の欠勤は当初11日でしたが、間の公休が欠勤になると14日となり、その分給与(賞与)が減る形になります。
投稿日:2025/11/12 10:08 ID:QA-0160521
- すずすみさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
公休は公休であり、休日ですので、欠勤にはなりません。
欠勤というのは、労働日に休むことです。
投稿日:2025/11/12 20:07 ID:QA-0160542
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/11/13 15:36 ID:QA-0160616参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休日は元から労働義務の無い日ですので、前後に欠勤日があるからといって公休日が欠勤日となる事はございません。
仮に休職の場合であれば、公休日も含めて休職期間に含まれますが、欠勤はあくまで暦日単位でカウントされるものですので、そのような運用は不適切といえます。
投稿日:2025/11/12 22:51 ID:QA-0160552
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり不適切ですよね。
投稿日:2025/11/13 15:37 ID:QA-0160617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、今回のケース(日曜が公休で、土曜・月曜が欠勤)において、日曜の公休日を欠勤扱いとするのは誤りです。
法的にも実務慣行としても、欠勤日とは「労働義務のある日に出勤しなかった日」であり、公休日は労働義務がないため欠勤には該当しません。
以下、条文・通達・判例・実務運用の順に整理してご説明申し上げます。
1.法的基本原則:「欠勤」とは何か
・労働基準法上の定義
労働基準法には「欠勤」の定義は明文化されていませんが、
法令・通達・判例においては、次のように一貫して扱われています。
欠勤とは、労働義務のある日に労働しなかったこと(正当な理由のない不就労)をいう。
したがって、
公休日(法定休日・所定休日)は、もともと労働義務のない日であるため、
そこに出勤しなかったとしても「欠勤」には該当しません。
2.今回のケースの事実整理
日付区分状況労働義務の有無土曜日出勤予定日欠勤(体調不良)あり日曜日公休(4週7休の休日)出勤義務なしなし月曜日出勤予定日欠勤(体調不良)あり
→よって、「欠勤日」は土曜日・月曜日の2日間のみです。
日曜は労働義務がないため、欠勤とは扱えません。
3,「公休を欠勤扱いとする」主張の誤り
「欠勤と欠勤の間の公休は欠勤になる」というのは、
労基法上の根拠がありません。
この考え方は、医療機関や学校、公務員制度などで
「連続休暇扱い」として事務上便宜的にまとめる慣行から派生した誤解であり、
民間企業の労働契約関係では通用しません。
・裁判例・行政実務も一貫しています:
「公休日は労働義務がない日であり、出勤しなかったことをもって欠勤とすることはできない」
(例:京都地裁昭和47年3月31日判決・大阪地裁平成3年6月28日判決 など)
4.「欠勤と公休日が連続」したときの例外的な取扱い
以下のような特殊ケースを除き、通常は公休日を欠勤扱いにできません。
区分→欠勤扱いの可否根拠・理由
(1) 医師の診断書などで「◯日〜◯日まで出勤不能」と明示されている場合→× 公休日も出勤不能期間に含まれても、欠勤ではなく「休業」扱い(労働義務なし)
(2)「出勤停止処分」や「自宅待機命令」など会社指示による不就労→× 使用者都合のため欠勤ではない(ノーワーク・ノーペイの原則の例外)
(3)「出勤日だったが本人の判断で休んだ」→〇 欠勤(該当日だけ)
5.インフルエンザ等の「連続欠勤扱い」との違い
以前、インフルエンザの際に「間の公休も欠勤とした」事例があるとのことですが、
これは誤った取扱いです。
インフルンザなどで「連続して休業」した場合でも、
労働義務のない休日はあくまで休日です。
「連続して出勤しなかった」ことと「連続欠勤」は別概念です。
・実務上は「欠勤日数」にはカウントしません。
・「欠勤期間」は参考記録(出勤簿上の表示)として連続させても構いませんが、
給与控除・賞与査定などには反映させるべきではありません。
6.給与・賞与への影響
欠勤控除は「労働義務があった日に労務提供がなかった日」に限定して行えます。
公休日を欠勤扱いとして控除すると、**不当控除(労基法第24条違反)**となるおそれがあります。
賞与査定上も、「欠勤日数を基準に減額」する場合に、労働義務のない休日を含めることは不合理として労使トラブルの原因になります。
7.実務対応(報告・社内処理のしかた)
(1本部への説明例
「欠勤日とは労働義務のある日に出勤しなかった日であり、
公休日(日曜日)は労働義務がないため、欠勤日には該当しません。
したがって、今回の欠勤は土曜・月曜の2日間です。」
(2)出勤簿・給与計算の記載例
日付区分備考6月15日(土)欠勤体調不良6月16日(日)公休所定休日6月17日(月)欠勤体調不良
給与控除対象日数:2日間
8.まとめ
論点結論公休を欠勤扱いにできるか→×できない(労働義務がないため)欠勤日数の数え方労働義務日のみを数える(土曜・月曜のみ)給与控除土曜・月曜の2日分のみ控除可賞与査定欠勤日数に公休を含めるのは不当(査定基準の見直し推奨)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/13 06:45 ID:QA-0160566
相談者より
大変詳しくご回答いただきありがとうございます。
医療機関等で便義的に使用されていたとのことで、当方が社会福祉法人なので、もしかしたら古くからそれを踏襲しているのかもしれません。
裁判の判決の前例も教えていただき、ありがとうございます。
不当控除になるという点も理解いたしました。
本部へ申立てをしてみます。
投稿日:2025/11/13 15:44 ID:QA-0160619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|この場合、公休を欠勤とするのは正しいのでしょうか?
公休の日が欠勤になることはありません。
欠勤は労務の提供義務がある日、すなわち通常の労働日に対してのみ
存在する勤怠となります。
本部へ申立を行った方が良いでしょう。
投稿日:2025/11/13 08:00 ID:QA-0160575
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本部へ申立てしてみます。
投稿日:2025/11/13 15:39 ID:QA-0160618大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正しくはありません。
公休は公休であって、欠勤とすることはできません。
労働義務のある日に休むのが欠勤、労働義務が免除される日が公休です。
ちなみにいいますと、
4週7日の変形休日制を採用する場合においても、休日は特定することが望ましく、また、この場合の4週間とは、どの4週間を区切ってみても7日の休日が与えられるということではございません。
特定の4週間に7日の休日がなければならず、就業規則等にその起算日を明記しておく必要があります。
1年を通じて、あるいは特定の期間に採用することも可能、「4月1日から起算する52週間」、「4月1日から順次起算する3つの4週間」などと明記しておくことで運用できるものです。
投稿日:2025/11/13 11:48 ID:QA-0160595
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり違法ですよね。
4週7休の起算日は規則にありますが、公休日を作成するにあたり、毎年ずれていっているように思います。
その辺りの仕組みはよくわかりません。
投稿日:2025/12/05 09:42 ID:QA-0161598大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
公休
公休日に労働義務はありませんので、勝手に欠勤扱いすることは認められません。
違法状態です。
投稿日:2025/11/13 12:41 ID:QA-0160602
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/12/05 09:42 ID:QA-0161599参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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