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深夜残業の割増率について

いつもお世話になっております。

9:00~18:00(実働8時間)の会社において、例えば24時まで残業した場合は、6時間の時間外労働(1.25)と2時間の深夜労働(0.25)となるという解釈であっていますのでしょうか?

また、突発的に18:00から始業し、27:00まで働いたとします(実働8時間、休憩21:00~22:00)
この場合は、深夜労働は5時間しているので5時間分の深夜割増(0.25)ですが、時間外労働はしていないので、時間外労働の割増は支給しなくてもよいという解釈で間違ってないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/06 11:04 ID:QA-0160268

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |9:00~18:00(実働8時間)の会社において、例えば24時まで残業した場合は、 |6時間の時間外労働(1.25)と2時間の深夜労働(0.2…

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投稿日:2025/11/06 13:30 ID:QA-0160275

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

貴社給与規定に沿っていれば、1.2.いずれもご判断通りで問題…

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投稿日:2025/11/06 14:25 ID:QA-0160288

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、0.25加算となりますので、 5時間につい…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/06 14:45 ID:QA-0160295

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提(労基法上の割増率) 区分時間帯・条件割増率時間外労働(法定外)1日8時間超または週40時間超…

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投稿日:2025/11/06 14:52 ID:QA-0160297

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