通信講座受講の時間外勤務時間について
一定範囲の通信講座受講を会社として、社員に義務つけた場合に、社員が就業時間外に勉強した場合、時間外手当の対象となるのでしょうか。強制という点では対象とも、特に自宅で勉強した場合、管理監督者の監督下でない点で対象外とも考えられますが、ご教示願います。
投稿日:2009/05/10 20:00 ID:QA-0015997
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務付け受講のための自宅学習は時間外労働か?
■義務付け受講および直接関連する学習が労働であることには疑問の余地がありませんが、労働時間の算定が困難な部分に就いては、実務上、労基法の応用問題としての解決が要求されます。
■先ず、時間外労働が成立するためには、次の2つの要件が必要です。
① 使用者からの残業指示
② 残業が行われたことの確認
■ご相談の事例では、いずれの要件も、灰色状態だと見受けます。自宅での勉強の必要性は個人によって異なるでしょうし、ましてや、それを察知して明確に残業指示すること、更に、実施事実を確認することは不可能ことです。だからと言って、一切、「残業とは認めない」とするのも、人事政策上、喉に刺さった小骨の感なきにしもあらずの感じがします。
■結論としては、対象社員による、効率的な勉強と、性善を前提に、自己申告に基づき、手当支給の対象とする以外に、選択肢は見当たらないように思います。因みに、その趣旨の徹底化を図ることの重要性は言うまでもありません。
投稿日:2009/05/11 21:52 ID:QA-0016013
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