従業員の減給処分について
はじめまして。
初めて質問をさせていただきますが、宜しくお願い致します。
『従業員の減給処分』についてですが、
当社の就業規則上、「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」としておりますが、例えば、従業員が、一賃金支払期に、1度ならず、度重なる減給処分の対象となる行為を働いた際には、やはり「一賃金支払期における賃金総額の10分の2や、10分の3」にて計算することは出来ないのでしょうか?
減給処分ではなく、他の懲戒処分を検討した方が妥当なのでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2009/05/08 16:14 ID:QA-0015993
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
はじめまして、人事コンサルタントの服部です。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一賃金支払期における減給制限は文言上「総額」とございますように複数の事案の合計に対するものとなっています。
従いまして、複数の懲戒対象となる行為があった場合でも、「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という制限内容は適用されます。
また一回の対象行為に対する減給制限は、その内容の軽重を問わず「平均賃金の1日分の半額」になりますので、重い減給処分を科すことは現実的にみましても困難といえます。
ご認識の通り、重大な違反行為または何度も繰り返す等悪質な行為ですと、懲戒規定に基き内容を十分検討された上で出勤停止(※その間に賃金を無給とすることはノーワークノーペイの原則より可能です)等より重い処分の適用か、または人材評価規定に基くマイナス査定にて反映させることをお勧めいたします。
投稿日:2009/05/08 19:25 ID:QA-0015994
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
早速、検討いたします。
投稿日:2009/05/11 16:53 ID:QA-0036270大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
平均賃金について いつも利用させていただいておりま... [2013/08/09]
-
懲戒処分(減給)の解釈 労働基準法で以下のように減給につ... [2010/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。