育休の取得条件について
産休・育休ともに月末日に休業取得していれば、その月の給与の社会保険料は免除になることは認識しているので、取得可能と考えております。
ただし、月末日が休日(土日祝)の場合でも、育休を1日だけの取得することは可能なのでしょうか。
例
2025/11月の場合
11/28(金)有休
11/29(土)有休
11/30(日)の1日だけ育休
12/1(月)有休
上記のような1日だけの育休の取得が可能なのでしょうか。
それとも、会社営業日を含めた11/28(金)か12/1(月)を含めた育休の取得は必要になるのでしょうか。
そもそも休日のみの1日だけを育休で取得することは可能なのでしょうか。
投稿日:2025/10/24 15:25 ID:QA-0159875
- 労務勉強さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
育児休業は、労働義務のある日について休業する制度です。
従いまして、労働義務のない日(休日)のみをもって育児休業
とすることはできません。
つまり、会社の営業日を含めていただく必要があります。
投稿日:2025/10/24 16:31 ID:QA-0159878
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 育児・介護休業法上の「育児休業」の考え方
法的根拠
育児・介護休業法第5条第1項では、
労働者は、子が1歳(一定の場合は1歳6か月または2歳)に達するまでの間において、子を養育するための休業を申し出ることができる
と定めています。
ここでいう「休業」とは、
「労働義務のある日に労働しないこと」を指す(=業務を免除される期間)
とされています(厚労省通達:平9.3.31雇児発第140号ほか)。
2.休日だけの取得は「休業」とは認められない理由
休日(土日祝)は、もともと労働義務のない日です。
したがって、その日だけを「休業日」として申出しても、法律上の休業(日に対する労務免除)には当たらないため、育児休業の取得としては認められません。
→つまり、「日曜日だけ育休」は“形式上の休業”であり、育児・介護休業法に基づく育児休業とはみなされません。
(→育児休業給付金や社会保険料免除の対象にもなりません)
3.社会保険料免除の要件との関係
健康保険・厚生年金保険料の免除は、次の2つの条件を満たす場合に適用されます。
その月の末日に育児休業を取得していること
かつ、育児休業期間中に給与の支給がないこと(または一部支給に該当する場合は基準以下)
ただし、「末日が休日のみで、実際の休業が業務日を含まない」場合は、実態として“休業”が成立していないと判断され、免除対象外とされます。
(日本年金機構『育児休業等終了届/取得者申出書の記入例』にも明示)
4.実務上の正しい取り方(末日が休日の場合)
ご質問のように
2025年11月30日(日)が月末・休日
の場合、
社会保険料免除の対象とするには、「その直前または直後の労働日を含めて」育休を設定する必要があります。
たとえば:
パターン→育休開始日→育休終了日→扱い
(1)11/30(日)のみ→休日のみ → ×休業と認められない(免除不可)
(2)11/29(土)〜11/30(日)→休日のみ → ×同上
(3)11/28(金)〜11/30(日)→平日含む → ○休業として有効(免除可)
(4)11/30(日)〜12/1(月)→平日含む → ○同上
よって、11/28(金)または12/1(月)を含めて育休を取得する形にすれば、法的にも社会保険料免除の要件にも適合します。
5.実務上の留意点(よくある誤解)
育児休業は「1日単位」で取得すること自体は可能(時短・分割・柔軟化OK)が、休日のみは不可。
「月末日だけ形式的に育休を設定して保険料免除」は、社保調査時に指摘対象となるケースがあります。
保険料免除の申出書に「実際の休業期間」を記入するため、虚偽記載(休日だけ休業とする等)は行政上も問題。
6.実務対応まとめ
項目→結論
育休を休日の1日だけ取る→×(法的に休業と認められない)
月末が休日の場合の免除対策→○ 平日を1日以上含むように設定(例:前営業日または翌営業日を含める)
社保免除要件→月末日に育休中であること+給与支給なし(実際の休業があること)
記載方法→「育児休業取得者申出書」には実際の休業期間を正確に記入
7.参考資料
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
日本年金機構「育児休業等終了届/取得者申出書 記入例」
厚労省通達:平9.3.31雇児発140号「休業の定義に関する解釈」
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 16:44 ID:QA-0159880
プロフェッショナルからの回答
対応
休日に育休を取得することはできません。
あくまで勤務日においての取得となります。
投稿日:2025/10/24 17:46 ID:QA-0159886
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日のみであれば育児休業期間として成立しませんので、取得は不可とされます。
従いまして、11/28(金)か12/1(月)を含めた育児休業期間の取得が必要になります。
投稿日:2025/10/24 18:49 ID:QA-0159892
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日のみの1日だけの育児休業は取得できません。
会社営業日である11/28(金)、または12/1(月)を含めることで、可能になります。
投稿日:2025/10/27 08:07 ID:QA-0159918
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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