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雇用保険の喪失について

雇用保険に長年加入してある人で、11月から週の所定労働時間が20時間未満になるため、雇用保険は喪失になりますよね?
今後も勤務は続けられるのですが、離職票の発行は可能なのでしょうか?
また、可能な場合、勤務はしていながら手当金をもらうことはできるのでしょうか?

お願いいたします

投稿日:2025/10/19 17:59 ID:QA-0159662

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 雇用保険の被保険者資格喪失の判断
雇用保険の加入要件は次の2点です。
要件→内容
(1) 所定労働時間週20時間以上
(2) 31日以上の雇用見込み継続して31日以上勤務する見込み
したがって、11月から週の所定労働時間が20時間未満になる場合には、
その日をもって雇用保険の資格を喪失(資格喪失届の提出)することになります。
資格喪失理由→「労働時間の短縮による資格喪失(理由コード 32)」が一般的です。

2.離職票の発行は可能か?
はい、発行は可能です。
ただし、ここで重要なのは「離職票=失業状態を証明する書類」である点です。
雇用保険制度上、離職票は「離職(=事業主との雇用関係の終了)」が前提です。
今回のように「勤務は継続しているが、雇用保険の資格のみ喪失」するケースでは、
「離職」という扱いにはなりません。

3.実務上の取扱い
ケース→離職票発行の可否
完全に退職(勤務終了)→発行する(離職票-1・2)
勤務は継続・20時間未満勤務に変更→発行しない(喪失届のみ)
したがって、勤務継続の場合は離職票の発行対象外です。
ハローワークからも「引き続き勤務している以上、離職票は交付できない」と案内されます。

4,勤務を続けながら手当(失業給付)をもらえるか?
原則として もらえません。
雇用保険の基本手当(失業手当)は、「離職後の失業状態」が前提です。
「失業」とは、就職しようとする意思・能力がありながら、職に就けていない状態
(雇用保険法第4条第1項)

勤務を続けている場合は、
たとえ雇用保険の資格を喪失していても、「失業している」とは認められません。

5.例外的な可能性(ダブルワーク・副業など)
もし、現在の会社で「20時間未満勤務を継続」しつつ、別の会社で20時間以上勤務する見込みがない場合でも、「現職を退職しない限り」は失業給付の受給資格は発生しません。
仮に失業給付を受けたい場合には、一度現勤務先を完全に退職(離職)し、求職活動を開始する必要があります。

6.今後の実務処理(会社側対応)
手続き→内容
雇用保険資格喪失届→喪失年月日:20時間未満となった日
喪失理由→32:労働時間の短縮による資格喪失
離職票発行→×(勤務継続中のため不要)

7. まとめ
項目→回答
20時間未満となる場合→雇用保険は資格喪失
離職票発行→勤務継続中は不可
失業給付受給→不可(失業状態でないため)
手続→「資格喪失届(理由32)」をハローワークに提出

8.補足アドバイス
将来的に再び週20時間以上勤務に戻る場合は、再取得手続(資格取得届)が必要です。
「雇用保険に通算期間があるかどうか」は、喪失から1年以内の再取得なら通算可能です(雇用保険法第14条)。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/20 09:28 ID:QA-0159670

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

雇用保険の資格喪失については、ご認識のとおりです。
11月から週の所定労働時間が20時間未満になると、雇用保険の
被保険者資格要件を満たさなくなるため、資格喪失となります。

離職票の発行については、必ず、社員管轄のハローワークへご確認ください。
離職しておりませんので、発行不可と判断される場合もあります。

失業給付は、現在は離職状態ではありませんので、原則、支給対象外です。

投稿日:2025/10/20 12:03 ID:QA-0159684

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職票の発行は可能です。

勤務は継続してますので、失業給付は受給できません。

投稿日:2025/10/20 14:55 ID:QA-0159700

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご相談の件ですが、ご認識の通り週の所定労働時間が20時間未満になりますと雇用保険の資格喪失となります。

但し、資格喪失されても比較的安定した収入が得られていると判断されますと、離職票が発行されない場合がございます。

つまり、本来であれば文字通り離職されている事が前提とされる文書ですし、個別案件によって判断されますので、ハローワークへ事前にご確認されておく事をお勧めいたします。

投稿日:2025/10/20 22:30 ID:QA-0159710

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

ですが、週の所定労働時間が20時間以上に回復することを前提に、あくまで臨時的、一時的に20時間未満となる場合であれば、資格を喪失させずに被保険者資格をそのまま継続することは可能です。

離職票の発行に関しては、被保険者資格を喪失したからといっても、現に離職するわけではございませんので、まずはハローワークに確認してください。

勤務を続けながらの手当(失業給付等)の受給というのはあり得ない話です。

投稿日:2025/10/21 07:23 ID:QA-0159712

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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