家族手当受給者を入学祝金等一時金の対象外とすることについて
いつも参考にさせていただいております。
当社では被扶養配偶者および扶養内の子について、月額定額の家族手当を支給しています。配偶者のいる女性社員は子を扶養に入れることは少なく、男性社員が中心に受給しています。
今回、福利厚生充実の一環として、子の出生時や学校への入学時に慶弔見舞金として一時金を支払うことにするよう規程の改定を考えています(現在は結婚祝、死亡弔慰金、傷病や災害時の見舞金のみ支給)。
この場合に、月額の家族手当を受給している者を、慶弔見舞金規程上の祝い金(一時金)の対象該当することは公平性の観点から問題となるでしょうか。
なお、一時金の額は、家族手当(子女分)1年分相当額よりも下回る予定です。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/10/13 12:04 ID:QA-0159399
- 人事初心者さんさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的観点:支給対象の限定は「原則自由」 慶弔見舞金や祝い金は、労働契約上の賃金ではなく、任意の福利…
投稿日:2025/10/14 09:48 ID:QA-0159406
相談者より
論点を整理の上、ご回答いただき大変分かりやすく参考になりました。
また規程への記載の仕方も具体的にご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2025/10/14 10:35 ID:QA-0159410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 月額の家族手当は生活保障・家計補助を目的とし、慶弔見舞金(祝い金)は、 特定の事由に対するお祝いを目的とする、目的の異なる福利厚生制度です。 で…
投稿日:2025/10/14 11:17 ID:QA-0159412
相談者より
ご回答ありがとうございます。
対象は月々の手当の受給者以外ですので、追加支払いにはなりませんが、目的の異なる福利厚生制度のため、誰が対象になるかについてはしっかりと検討したいと思います。
投稿日:2025/10/15 09:30 ID:QA-0159477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的には可能な制度と思われますが、人事的に「手当」は可否以上に大事なのは目的です。この手当によって、どのような人事経営的目的が達成できるのか、判断基準はそこにあるといえます。 公平…
投稿日:2025/10/14 16:52 ID:QA-0159442
相談者より
ご回答ありがとうございます。
成果ベースの制度への切替の中で、既存の制度をどのように新制度の中に組み込んでいくかを模索しております。
「どのような人事経営的目的が達成できるのか」を軸にしっかりと検討していきたいと思います。
投稿日:2025/10/15 09:39 ID:QA-0159478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、新たな慶弔見舞金の導入になりますので、原則としまして会社が任意で支給要…
投稿日:2025/10/14 22:40 ID:QA-0159455
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員が不公平感を持たないように、しっかりと検討の上、導入にあたっては丁寧な説明を心掛けるようにします。
投稿日:2025/10/15 09:40 ID:QA-0159479大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題になることはありません。 慶弔見舞金は法に根拠があるわけではなく、あくまで企業独自の制度ですから、どういう基準・条…
投稿日:2025/10/15 09:14 ID:QA-0159475
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。