精神疾患が疑われる問題社員への対応
職場でささいなことで激昂し周囲に恐れられている社員がいます。他の社員で「その社員がいると出勤したくない」と言う社員が3人ほどいます。暴力行為を働いたというほどではないのですが、身の危険を感じています。職場秩序維持・環境整備の観点から何らかの対応が必要と思われます。ただし、本人には自分が悪いという自覚が全くありません。
一方で、当の社員は精神疾患に罹っているのではないかと思われます。医師の診断を受けてはいるようですが、診断書は提出せず、会社が指定する医師の診断を受けるよう命じたいのですが強制することは可能でしょうか。
最終的には、会社指定医師の診断に応じない、主治医の診断書の提出を拒否した、職場秩序を乱した、として「会社業務の円滑な遂行に非協力」を理由として普通解雇できますでしょうか。
投稿日:2005/08/11 12:14 ID:QA-0001592
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
精神疾患が疑われる問題社員への対応
基本的に、ご質問の内容の様な流れで対応するのが妥当だと思いますが、この件について直接本人と話し合う機会は設けられたのでしょうか。
大前提として「会社業務の円滑な遂行が妨げられている」という共通認識がないと、次のステップに進むことができません。
なぜなら、現状では「精神疾患が疑われる」という状態でしかなく、最初から「色眼鏡」で見て、決め付けた行動をとると、思わぬトラブルに陥ることもあり得ます。
今の問題点は「本人が突然激昂したり」することで、「会社業務の円滑な遂行」が妨げられていることです。
その点について、まず本人と話し合い(書面で)問題点や改善を申し入れるのがスタートになると思います。
本人が自分の非を認めなかったり、改善されないことは当然予想されますので、会社としては慎重に書面による注意・改善依頼、話し合い等を続け、積み重ねることが大事です。
そういった話し合いの中で、本人と精神疾患の話ができる様になれば、はじめて「会社が指定する医師の診断」を受けさせることも可能になるでしょう。
ここまで本人とのコミュニケーションが進まない場合は、当初の「会社業務の円滑な遂行を妨げた」行為により、解雇も視野に入れることもできるかもしれません。
もちろん御社の就業規則の「解雇」の部分が、それに見合ったものになっているのが前提です。
参考例.
(解雇)
第○○条 従業員が次の各号の一に該当したときは、解雇する。この場合、30日前に解雇を予告するか予告手当(30日分の平均賃金)を支払うものとする。 また、業務に悪影響を与え運営を阻害する場合は緊急にその場でもって自宅待機の業務命令を執行することができる。
1.業務に起因しない精神又は身体の障害により、勤務に耐えられないか、若しくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと判断されたとき。
(中略)
3.次の各号について、各々の行為が度重なり、改善の見込みがないと判断されるときは、行為者を解雇する。
A)届け出、報告を怠り又は不正確若しくは偽りの届け出報告をしたとき。
B)正当な理由なしに、しばしば遅刻、早退をしたとき。
◎C)作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序をみだしたとき。
D)根拠の有無にかかわらず他人の悪口を言い名誉を傷つけたとき。
E)他人に暴力を加え又は脅迫をしたとき。
投稿日:2005/08/11 13:44 ID:QA-0001594
相談者より
早速お答えいただきありがとうございました。本人との対話は毎日しておりますが、悪いことをした自覚が芽生えておりません。会社としても実害が3人の不出社と言うことのみで、これも大きなことなのですが、処分にまでは至らず悩ましいところです。
投稿日:2005/08/11 15:44 ID:QA-0030627参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
精神疾患が疑われる問題社員への対応
会社として実害(3人の不出社)があり、当人に問題があると会社が認めているなら、書面での注意や「反省文、始末書」の提出、更に謹慎(出勤停止)の措置など、会社として取り得る対策は色々ある筈です。
その対策をとった上での現状なのでしょうか。
本人に「悪いことをした自覚が芽生えていない」のは、現状会社が適切な措置を取っていないため、「問題がないと言い張っている」のかもしれません。
仮に上記の対策に従わない場合は、もっと厳しい措置になるでしょうし、会社側には断固とした意思表示が求められます。
この場合、一番避けなければならないのは、現状を放置して事態を悪化させることです。
更に、当事者同士で話し合わせたりするのは、「不出社」以上の実害を生じさせるかもしれませんので、重々注意が必要です。
まず会社のスタンスを明確にして、書面等の記録が残る形で、強い意思表示を心掛けて下さい。
投稿日:2005/08/11 17:10 ID:QA-0001596
相談者より
ありがとうございます。
書面での会社の意思の通達はハラにあるのですが、当人の病気の部分との兼ね合いで、カチンコチンにぶつけることを躊躇っておりました。
やるべき手続きは踏んだ上で進みたいと思います
投稿日:2005/08/11 17:23 ID:QA-0030628参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
36協定 一人医師法人 一人医師のクリニックにおける当該... [2024/04/16]
-
2019年度の三六協定(医師) 2019年度の三六協定についてご... [2019/02/07]
-
医師の社会保険の加入要件 今回は医師の社会保険の加入要件に... [2020/06/25]
-
欠勤社員に医師の診断書の提出を求めるには 当社の就業規則では社員が私傷病に... [2024/08/29]
-
健康診断結果の医師の意見聴取後の対応について 健診後の「所見あり」の方について... [2018/09/27]
-
医師の勤務時間について この度、医師の勤務時間についてご... [2020/06/24]
-
職域接種の医師・看護師の取り扱いについて 新型コロナウイルスワクチンの職場... [2021/06/15]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
休職について 当社に努めている社員で、足先の麻... [2012/12/26]
-
精神疾患 当社には、私傷病(適応障害)によ... [2013/08/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。