監視継続労働について
弊社では、夜勤で20:00から翌朝の8:00までの間の業務として操作盤の監視と現場の見回りデータ収集を主な業務としていますが、これは監視継続労働と考えて良いのでしょうか?ご指導をお願い致します。
投稿日:2009/04/25 17:31 ID:QA-0015914
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り労働基準法上での労働時間・休憩・休日等の規定が適用除外とされる「監視・断続的労働」につきましては、事前に労働基準監督署に申請し許可を得ることが必要とされています。
監視業務に関する許可の基準としましては、行政通達におきまして
・火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視については許可
・交通関係の監視、車両誘導をする駐車場の監視等精神的緊張の高いものは不許可
・プラント等における計器類を常態として監視する業務及び危険又は有害な場所における業務は不許可
と示されています。
従いまして、文面のみでは明確に判断出来かねますが、労働者保護の観点からも監視業務許可につきましてはかなり限定的に解釈される場合が多いものといえます。
文面上の「操作盤の監視と現場の見回りデータ収集」といった業務遂行に関し、ある程度肉体的又は精神的緊張を伴うようであれば認められない可能性が高いものといえるでしょう。
業務内容詳細を確認された上での労基署判断によりますので、いずれにしましても許可申請はされておくべきです。
投稿日:2009/04/25 22:35 ID:QA-0015915
相談者より
許可基準がどのような内容なのか解りませんでしたので、ご指導戴き、監視業務に関する許可の基準も解りました。ありがとうございました。
投稿日:2009/04/27 07:36 ID:QA-0036235参考になった
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