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時間単位の有給休暇の繰り越しについて

いつも助かっております。

時間単位の有給休暇の年度繰り越しの考え方についてご教示いただきたいです。
当社では、昨年より発給される有給休暇のうち1日のみ(8時間)を時間単位で取得できるよう定めました。

例えば、2024年度に5時間を取得した者は次年度3時間繰り越すことになりますが、2025年度はその3時間に加えて、新たに発給される8時間(1日)のうち5時間が取得可能となります。

この者が2025年度に8時間すべて取得した場合は、また次年度に3時間が繰り越すことになると思いますが、それ以降、毎年8時間取得したとすれば、永遠に3時間が残っていく(繰り越されていく)ということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/03 10:09 ID:QA-0159104

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

現行の運用で言えば、
労働者が新たに設定された時間単位年休の枠(8時間)を使い切ったとしても、
日単位で繰り越されてきた3時間は、有給休暇の時効(2年)が来るまでは残った
ままとなります。その意味では、ご質問者様のご認識はあっております。

従業員の視点から、制度としてずっと残り続けるように思えることは一定理解が
できますので、仮にそちらを解消するのであれば、繰り越し時間を、1日ないし、
半日単位に繰り上げて、日単位の有給休暇に変換付与することは可能です。

投稿日:2025/10/03 10:26 ID:QA-0159106

相談者より

ありがとうございます。
半端な時間が残るよりも半日、一日に変えて管理する方が良いと思いました。

投稿日:2025/10/03 11:31 ID:QA-0159110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の「時間単位年休の繰り越し」が毎年3時間ずつ残っていくのではないか、という点についてご回答申し上げます。
1. 法律上のルール
労基法では、時間単位年休は年5日(40時間)まで認められ、その範囲内で就業規則等に定めることが必要です(労基法39条4項の2)。
年休の繰越し自体は通常の年休と同じく2年間の時効があります(労基法115条)。
つまり、時間単位年休も「通常の年休の一部を切り出したもの」にすぎないので、原則は2年間で時効消滅します。

2. ご相談のケース(1日=8時間のみ時間単位化)
2024年度:8時間のうち5時間を使用 → 3時間が未使用。
2025年度:
繰越分:3時間(2024年度発給分の残り)
新規付与:8時間(2025年度発給分)
→ 合計11時間が時間単位で利用可能。
2025年度に8時間使った場合:
残り3時間(2024年度発給分)がさらに繰り越される。
ここで重要なのは、2024年度分の3時間は2026年度には時効で消えるという点です。
したがって、「永遠に3時間が残っていく」ことはなく、2年後に自然消滅するため、翌々年度にはリセットされます。

3. 実務上の運用ポイント
時効管理を明確にする
付与年度ごとに残時間を管理し、2年を過ぎた時点で自動消滅とする必要があります。
勤怠システムやExcel管理でも「年度別残高」を分けておくことが望ましいです。
繰越しは年度ではなく“発給基準日単位”で考える
例:基準日が4月1日であれば、2024年4月1日付与分は2026年3月31日で時効。
その中の時間単位年休も同様に消滅します。
制度設計の工夫
「時間単位年休の残時間は繰り越せるが、付与日から2年間で消滅する」旨を就業規則や細則に明記しておくとトラブル防止になります。
また「端数は年度末に切り捨てる」とする会社もありますが、この場合は社員の不利益変更とならないように労使で合意して定める必要があります。

4.結論
時間単位有給休暇も通常の年休と同じく2年で時効により消滅するため、毎年3時間が「永久に残る」ことはありません。適切に年度別・付与別で管理すれば問題ありません。
なお、規程案に組み込む場合、
「時間単位年休は通常の年休と同様に2年間の時効管理を行い、年度を超えて繰り越す場合も付与日から2年間で消滅する」と明記するのがよいと考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/03 10:34 ID:QA-0159108

相談者より

とても詳しく説明頂きましてありがとうございます。

「2024年度分の3時間は2026年度には時効で消えるという点です。したがって、「永遠に3時間が残っていく」ことはなく、2年後に自然消滅するため、翌々年度にはリセットされます。

この部分ですが、翌年2025年に8時間取得した場合、2024年度に残ってた3時間が先に消費され、2025年度発給の8時間のうち5時間が消費される。その残った3時間は2025年分ですが、これが繰り返されて永遠に残るのではといった疑問が残るのですが認識誤りでしょうか。

投稿日:2025/10/03 11:38 ID:QA-0159112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「「2024年度分の3時間は2026年度には時効で消えるという点です。したがって、「永遠に3時間が残っていく」ことはなく、2年後に自然消滅するため、翌々年度にはリセットされます。
この部分ですが、翌年2025年に8時間取得した場合、2024年度に残ってた3時間が先に消費され、2025年度発給の8時間のうち5時間が消費される。その残った3時間は2025年分ですが、これが繰り返されて永遠に残るのではといった疑問が残るのですが認識誤りでしょうか。」
についての認識が正しいか否につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/03 11:53 ID:QA-0159116

相談者より

再度の回答ありがとうございます。労基署にも相談してみます。

投稿日:2025/10/06 09:04 ID:QA-0159152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

時効は2年間ですので、通常の日単位有給と同様に、取得しなければ消滅となります。2年を超えての永久存続はありません。

投稿日:2025/10/03 11:55 ID:QA-0159117

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/10/06 09:04 ID:QA-0159153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は最大5日分ですが、有給休暇のうち1日のみ(8時間)を時間単位で取得というルールであれば、

翌年は、
繰越の3時間分を含めて8時間(1日分)使用できるということになります。

時間単位の年休も時効は2年ですので、永遠に3時間が残っていくということではありませんが、
次年度以後、時間単位年休の使い残しがないということであれば、結果的に毎年3時間が繰り越されていくということにはなります。

投稿日:2025/10/03 17:02 ID:QA-0159123

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識は間違っていなかったようです。参考になりました。

投稿日:2025/10/06 09:05 ID:QA-0159154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎年必ず8時間取得し続ければそうなりますが、現実問題としましてそのような従業員はまずおられないでしょう。

つまり、1時間単位で取得が自由に可能ですし、仮に翌年3時間取得すれば繰越の端数は消滅します。

いずれにしましても、毎年8時間以内で当人の希望する時間を付与されればよい話ですので、特に気にされるような問題ではございません。

投稿日:2025/10/03 21:12 ID:QA-0159134

相談者より

ありがとうございます。
認識は間違っていないようです。

投稿日:2025/10/06 09:06 ID:QA-0159155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

退職時の想定

 以下、回答いたします。

(1)労働者にとって、仕事と生活の調和を図るうえで、時間単位でも年次有給休暇を取得できることは望ましいことです。
(御参考)【働き方・休み方改善ポータルサイト】「取組・参考事例検索」(厚生労働省)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/

(2)その一方で、今次制度には、労働者にとって、退職のときに年次有給休暇を使い切ることができないという難点があるように思われました。

(3)例えば、2024年度に5時間を取得した者が、2025年度に3時間(繰越部分)を取得した段階で退職する場合には、年次有給休暇を全て消化することは可能であると考えられます。しかし、4時間(繰越部分3時間+新規部分1時間)を取得した段階で退職する場合には、新規部分は追加で4時間までしか取得できず、3時間は消化できないということになろうかと思います。

(4)年次有給休暇は労働基準法に基づく権利であり、その行使を徒に制約することは望ましくないと考えられます。例えば、繰越部分については「8時間という制約」の枠外とすることも考えられます。上記(3)の例では、2025年度は「繰越部分3時間+新規部分8時間」の取得が可能となります。

(5)少なくとも、退職時には「残存する時間単位の年次有給休暇」を含めて年次有給休暇を全て使い切ることができるよう制度的補完をする必要があると考えられます。

投稿日:2025/10/04 07:50 ID:QA-0159137

相談者より

ありがとうございます。
認識は間違っていないようです。

投稿日:2025/10/06 09:06 ID:QA-0159156大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

1日のみ(8時間)を時間単位で取得できると定めたわけですから、翌年は新たに取得した8時間に加えて、繰越し分3時間を使用することができるということであって、新たに付与される8時間(1日)のうちの5時間が取得可能となるということではございません。

次年度以後、繰り越しの3時間が使用されなければ、その翌年も残りはしますが、ただし時間単位であっても2年で時効消滅しますので、永遠に残るわけではございません。

例えば、年次有給休暇日数の限度である「20日」は、その年に発生した年次有給休暇日数についての限度であって、繰越した分の日数は含まれません。

時間単位年休であっても、考え方は同じです。

投稿日:2025/10/05 07:34 ID:QA-0159143

相談者より

ありがとうございます。
2024年に発行された年休が永遠に残るという表現が間違っていたようです。認識は合っていました。

投稿日:2025/10/06 09:09 ID:QA-0159158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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